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更新日:2024年1月11日

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飲食店などの営業を始める前に

食堂やスナックなどの飲食店や、魚介類、食肉などの販売を行うには、食品衛生法に規定された営業許可を受けなければなりません(あらかじめ包装された魚介類、食肉を仕入れ、そのまま販売を行う場合は、営業許可は不要ですが届出が必要です)。
営業許可に関する相談や、営業許可申請の手続きは、各区保健福祉センター衛生課で受け付けています。営業場所を管轄する保健福祉センター衛生課まで、お気軽にご相談下さい。

営業許可取得の流れ

営業許可を受けるには、まず管轄する保健福祉センター衛生課で営業許可の申請手続きをしなければなりません。
申請書の受理から許可書の交付まで、土日・祝日を除き最低7日程度必要です。
また、施設確認の結果不適合となった場合、改善に時間を要する場合があります。申請はなるべく早めにお願いします。

手順1 施設基準等の事前確認

  • 営業内容によって取得する許可や施設基準が異なりますので事前にご相談ください。

手順2 施設の図面相談

  • 新規開店する場合は、設計の段階で相談されることをお勧めします。

手順3 営業許可申請

持参するもの

手順4 施設の立ち入り検査

  • 施設基準に適合しているかどうかの検査をします。
  • 不適合の場合、改善後に再検査します。

手順5 営業許可書発行

  • 管轄する保健福祉センター衛生課で交付します。

手順6 営業開始

  • 営業許可書は、お店の見やすい場所に掲示してください。

飲食店等の許可施設で間借り(レンタル)して営業される方へ

現在営業中の飲食店等で別の営業者が間借り(レンタル)して飲食店営業等を行う事例が増えています。間借りした別の営業者は新たに飲食店営業等の許可を取得する必要があります。無許可営業とならないよう、営業場所を管轄する保健福祉センター衛生課まで、ご確認ください。

施設基準

営業施設は宮城県条例で定める構造設備の基準を満たす必要があります。
ここでは、全ての営業許可業種に適用される共通施設基準(抜粋)をご紹介します。詳しくは管轄する保健福祉センター衛生課へお問い合わせください。

施設基準の詳細(抜粋)

区画

食品等への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。

構造

じんあい、廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備並びにねずみ、昆虫等の侵入を防止できる設備を有すること。

食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、結露によるかびの発生を防止し、及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又は設備を有すること。

床・壁・天井

床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒(以下この表において「清掃等」という。)を容易にすることができる材質で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であること。

便所

次に掲げる要件を満たす便所を従事者の数に応じて有すること。
(1)作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。
(2)専用の流水式手洗い設備を有すること。公衆衛生上支障がない位置にあること。

手洗い設備

従事者の手指の洗浄及び消毒をする装置を備えた必要な数の流水式手洗い設備を有すること、並びに水栓は洗浄後の手指の再汚染を防止できる構造であること。

洗浄設備

食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備を有すること。

保管設備

原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止が可能な状態で保管することができる十分な規模の設備を有すること

ごみ容器

廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、不浸透性の材質を用い、十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。

使用水

水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を施設の必要な場所に適切な温度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること。

申請手数料

営業許可の申請時には、業種毎に定められた申請手数料がかかります。
主な業種の手数料は、下記のとおりです。

主な申請手数料

業種

新規申請

更新申請

飲食店営業(常設営業)

19,000円

17,000円

飲食店営業(仮設営業)

10,000円

8,000円

食肉販売業・魚介類販売業

14,000円

12,000円

各種製造業

23,000円

21,000円

 

申請書について

仙台市ホームページ「申請書・届出書様式のダウンロードサービス」より、ダウンロードが可能です。

各種営業等について

自動車による営業、行事等での食品提供については以下をご覧ください。

自動車に施設を設け、営業場所を移動して食品の調理・販売を行なう場合

「自動車による食品営業許可について」(PDF:574KB)

自動車での食品営業許可について(よくある質問)(PDF:640KB)

自動車営業における提供食品の範囲について(PDF:140KB)はこちらです。

自動車営業における施設基準について(PDF:372KB)はこちらです。

 

行事等で仮設店舗を設けて営業する場合

「仮設店舗での食品営業許可について」(PDF:482KB)

「仮設店舗での食品営業許可について(よくある質問)」(PDF:826KB)

仮設店舗での提供食品の範囲及び施設基準について(PDF:245KB)はこちらです。

 

※イベント会場での露店における火災予防について、下記リンク先をご確認ください。

露店開設時の注意事項(消防局予防課)

文化祭やバザー、町内会祭事等で食品を提供する場合 

「学園祭、バザー等での食品提供について」(PDF:386KB)

「学園祭、バザー等での食品提供(よくある質問)」(PDF:226KB)

お問い合わせ先

各区保健福祉センター衛生課までご相談ください。

お問い合わせ先は、下記のとおりです。

お問い合わせ先の詳細

 

電話

内線

所在地

青葉区

022-225-7211

6721~6726

青葉区役所6階

宮城野区

022-291-2111

6721~6723

宮城野区役所4階

若林区

022-282-1111

6721~6723

若林区役所2階

太白区

022-247-1111

6721~6723

太白区役所5階

泉区

022-372-3111

6721~6723

泉区役所 東庁舎4階

 

関連リンク

公益社団法人 仙台市食品衛生協会のホームページでは、食品衛生責任者講習会の日程を確認することができます。

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お問い合わせ

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8205

ファクス:022-214-8709