更新日:2016年9月20日
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食品等事業者は、自分が取り扱っている食品に関して食品衛生上の問題が発生した場合、自主的に回収・廃棄等を行ない、消費者に対して公表するよう努めなくてはなりません。
また、このような場合は、下記のとおり速やかに保健所長等に報告してください。
自主回収の理由が下記該当するときは、様式第1号「自主回収着手報告書【下記添付ファイルをご覧ください】」(Word形式 39KB)に必要事項を記載し、速やかに保健所長等に報告してください。
食品衛生法又は食品表示法違反
例)
自主回収が速やかに行われるよう、自らの責任において、新聞社告、店頭POP、自社ホームページ等を活用し、積極的に消費者に情報を提供してください。
事業者の自主回収への取り組みを支援し、回収対象食品による食品衛生上の危害発生を未然に防止するため、報告を受けた自主回収内容について市のホームページで公表し、広く市民に情報提供します。
※緊急性や重篤性を考慮して、報道機関への発表を行うこともあります。(実際に健康被害が発生している場合など)
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電話 |
内線 |
所在地 |
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青葉区 |
022-225-7211 |
6721~6726 |
青葉区役所 6階 |
宮城野区 |
022-291-2111 |
6721~6723 |
宮城野区役所2階 |
若林区 |
022-282-1111 |
6721~6723 |
若林区役所2階 |
太白区 |
022-247-1111 |
6721~6723 |
太白区役所2階 |
泉区 |
022-372-3111 |
6721~6723 |
泉区役所 東庁舎4階 |
自主回収情報等、詳細はこちらをご覧ください。
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