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更新日:2016年9月20日

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食品への異物の混入防止について

今般、食品への異物混入の事例が相次いで発生しており、消費者の関心も大変高まっています。異物の混入防止には、常日頃の対策の積み重ねが必要です。食品の安全と消費者の信頼を確保するため、次の事項について今一度確認と徹底をお願いいたします。

異物混入防止のための確認事項

食品を取り扱う設備

  • 機械、設備から部品が脱落する可能性はないか?(適切な点検と分解・組立)
  • 故障または破損時は、速やかに対応しているか(破損等の早急な発見)

施設及びその周囲

  • ネズミや昆虫の繁殖場所はないか
  • ネズミや昆虫の侵入を防いでいるか(窓、ドアの開放禁止、網戸・トラップ・排水溝のフタ設置等)

従事者の衛生

  • 衛生的な作業着、専用の履物、帽子、マスクを着用しているか
  • 施設へ不要品(装飾品、腕時計、ヘアピン、安全ピン等)を持ち込んでいないか

洗浄剤、消毒剤その他化学物質

  • 使用、保管等には十分注意しているか
  • 容器に名称を表示するなど、食品への混入防止策はとられているか

以上のポイントは、繰り返し確認して記録することが大切です。従業員の衛生教育を十分に行い、みんなで食品の製造・加工過程で異物混入の可能性がないか見直し、必要な措置をあらかじめ決めておくとようでしょう。

※健康被害のおそれがある苦情などがあった場合には、管轄の保健福祉センター衛生課等に速やかに報告してください。

食品への異物混入防止について(平成27年1月9日食安監発0109第1号厚労省通知)(PDF:87KB)

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お問い合わせ

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8205

ファクス:022-214-8709