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更新日:2022年4月25日

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建築物環境衛生管理基準

特定建築物の維持管理権原者は、建築物環境衛生管理基準に従って特定建築物の維持管理をしなければなりません。

建築物環境衛生管理基準の概要

空気調和設備又は機械換気設備の維持管理

1 空気環境の測定

空気環境の測定項目と基準値

(1)浮遊粉じん量

0.15mg/立方メートル以下

(2)一酸化炭素

6ppm以下

(3)二酸化炭素

1,000ppm以下

(4)温度

18~28℃

(5)相対湿度

40~70%

(6)気流

0.5m/秒以下

(7)ホルムアルデヒド

0.1mg/立方メートル以下

(1)~(6)については、2ヶ月以内ごとに1回測定(機械換気設備については、(4)・(5)の基準は適用されない)

(7)の測定については、新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを完了し、使用を開始した時点から直近の6月1日~9月30日の間に測定

※令和4年4月1日より基準の一部(一酸化炭素の含有率、温度)が改正されました。

改正の概要は次のとおりです。

一酸化炭素の含有率について、改正前は10ppm以下(ただし、外気が10ppm以上ある場合は20ppm以下)でしたが、改正後は6ppm以下(ただし書きの特例削除)となりました。

温度について、最低温度が改正前は17℃でしたが、改正後は18℃となりました。

(参考厚生労働省ホームページ「建築物衛生に関する主な制度改正情報」(外部サイトへリンク)

2 冷却塔の点検

使用開始時及び使用期間中は1ヶ月以内ごとに1回点検

必要に応じ清掃、換水等実施

3 加湿装置の点検

使用開始時及び使用期間中は1ヶ月以内ごとに1回点検

必要に応じ清掃等実施

4 空気調和設備内に設けられた排水受けの点検

使用開始時及び使用期間中は1ヶ月以内ごとに1回点検

必要に応じ清掃等実施

5 冷却塔(水管含)、加湿装置の清掃

1年以内毎に1回清掃

(冷却塔は、使用開始時と使用終了時の化学的洗浄及び1ヶ月以内ごとに1回、物理的洗浄を実施することが望ましい)

6 冷却塔及び加湿装置に供給する水

水道法第4条に規定する水質基準に適合していること

給水装置の維持管理

1 飲用水等の管理

飲料水等の管理基準・管理方法

 

管理基準・管理方法

遊離残留塩素の管理

0.1ppm以上に保持(病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合等は、0.2ppm以上)

7日以内ごとに1回、測定

水質検査

6ヶ月以内ごとに1回16項目検査(2回目は、場合により11項目に省略可)

消毒副生成物は、6月1日~9月30日の間に検査

地下水利用施設は3年以内ごとに1回、有機化学物質検査

水質検査項目

貯水槽の管理

1年以内ごとに1回清掃

1年以内ごとに1回水道法第34条の2第2項に基づく検査

2 雑用水の管理

雑用水の管理基準・管理方法

 

管理基準・管理方法

遊離残留塩素の管理

0.1ppm以上に保持(病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合等は、0.2ppm以上)

7日以内ごとに1回、測定

水質検査

水質検査項目と基準値

項目

基準値

(1)pH値

5.8以上8.6以下であること

(2)臭気

異常でないこと

(3)外観

ほとんど無色透明であること

(4)大腸菌

検出されないこと

(5)濁度

2度以下であること

(1)~(3)については、7日以内ごとに1回測定

(4)、(5)については、2ヶ月以内ごとに1回測定

ただし、水洗便所の用に供する水の場合は、濁度の基準が除外される。

排水設備の掃除等

6ヶ月以内ごとに1回、実施

清掃及びねずみ等の防除

清掃及びねずみ等の防除方法

 

管理方法

清掃

日常行う掃除のほか、大掃除を6ヶ月以内ごとに1回、実施

ねずみ等の防除

6ヶ月以内ごとに1回点検し、調査結果に基づき、必要な措置を講ずる(殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」上の製造販売の承認を得た医薬品又は医薬部外品を用いる)

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