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更新日:2022年10月18日
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特定建築物の建設を計画する場合や、既存の特定建築物の構造設備が変更になる場合、「仙台市特定建築物事前指導に関する事務手続要領(平成17年10月健康福祉局長決裁)」【下記添付ファイル参照】に基づき、以下の事務処理で、建築確認申請がなされた当該建築物の構造設備等について、事前確認、指導が行われます。
〈平成27年4月1日より〉
建築物衛生法に基づく届出等については、これまで各区役所衛生課で受け付けておりましたが、平成27年4月1日より市役所本庁8階の生活衛生課で一括して受け付けることとなりました。
当該建築物の環境衛生面に係る以下の8項目の構造設備等について、「特定建築物の設計、施工並びに竣工に関する衛生上の指導指針」(要領第3条関係)【下記添付ファイル参照】に基づく具体的な事項について、事前確認、指導を行っています。
(建築物の環境衛生面に係る構造設備等)
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