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更新日:2022年10月18日

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建築確認申請時や構造設備の変更時における事前協議

特定建築物の建設を計画する場合や、既存の特定建築物の構造設備が変更になる場合、「仙台市特定建築物事前指導に関する事務手続要領(平成17年10月健康福祉局長決裁)」【下記添付ファイル参照】に基づき、以下の事務処理で、建築確認申請がなされた当該建築物の構造設備等について、事前確認、指導が行われます。

〈平成27年4月1日より〉

建築物衛生法に基づく届出等については、これまで各区役所衛生課で受け付けておりましたが、平成27年4月1日より市役所本庁8階の生活衛生課で一括して受け付けることとなりました。

当該建築物の環境衛生面に係る以下の8項目の構造設備等について、「特定建築物の設計、施工並びに竣工に関する衛生上の指導指針」(要領第3条関係)【下記添付ファイル参照】に基づく具体的な事項について、事前確認、指導を行っています。

(建築物の環境衛生面に係る構造設備等)

  1. 空調調和設備:(外気取入、空気調和機、空気清浄機、加湿器、全熱交換器、冷却塔等)
  2. 飲料水設備:(貯水槽、貯湯槽、給水管等)
  3. 雑用水設備:(使用する原水、使用方法、構造設備等)
  4. 排水設備:(排水槽、排水ポンプ、排水トラップ、通気管、阻集器、ます等)
  5. 清掃・廃棄物等:(廃棄物・再利用保管場所、清掃用資材倉庫等)
  6. 防虫・防そ構造:(窓、通風口、出入口、排水槽等の防虫構造、防そ構造)
  7. 化学物質対策:(設計時における建築材料等の選定、施工管理、室内濃度の測定)
  8. その他:(建築構造等、管理人室等)

申請書ダウンロードサービスは下記の関連サイトをご覧ください。

特定建築物(ビル管)関係「事前協議届」

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お問い合わせ

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8206

ファクス:022-214-8709