現在位置ホーム > 事業者向け情報 > 環境・衛生 > 食品・生活衛生 > 特定建築物 > ホルムアルデヒド濃度の測定

ページID:6286

更新日:2016年10月1日

ここから本文です。

ホルムアルデヒド濃度の測定

新築、増築、大規模模様替え、大規模修繕等を行った場合には、建築等を完了し、使用を開始してから最初に到来する6月1日~9月30日の間に1回、ホルムアルデヒド濃度の測定が必要です。

測定は、2・4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集-高速液体クロマトグラフ法(DNPH-HPLC法)により測定する機器、4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1・2・4-トリアゾール法(AHMT吸光光度法)により測定する機器又は厚生労働大臣が指定する測定器により行い、通常の使用時間中に、各階ごとに居室の中央部において1回、測定します。

基準値を超過した場合には、空気調和設備又は機械換気設備を調整し、外気導入量を増加させるなど室内空気中におけるホルムアルデヒド濃度の低減に努めるとともに、翌年に再度測定します。

※平成27年4月1日現在

厚生労働大臣が指定する測定器一覧

型式

製造者等の名称

FP-30

理研計器株式会社

FP-31

理研計器株式会社

710

光明理化学工業株式会社

713

光明理化学工業株式会社

XP-308B

新コスモス電機株式会社

91P

株式会社ガステック

91PL

株式会社ガステック

261S

株式会社ガステック

TFBA-A

株式会社住化分析センター

IS4160-SP(HCHO)

株式会社ジェイエムエス

ホルムアルデメータhtV

株式会社ジェイエムエス

3分測定携帯型ホルムアルデヒドセンサー

株式会社ウイングターフ

FANAT-10

有限会社エフテクノ

CNET-A

株式会社住化分析センター

MDS-100

株式会社ガステック

FMM-MD

神栄テクノロジー株式会社

お問い合わせ

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8206

ファクス:022-214-8709