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更新日:2023年11月9日

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仙台市の個人情報保護制度

近年のICT(情報通信技術)の急速かつ飛躍的な発展は、情報の大量かつ高速な処理や世界的な規模での流通を可能にし、私たちの社会生活に便利さと豊かさをもたらしている反面、個人情報の取扱いに適正さを欠いた場合には、大量の個人情報が瞬時に流失するなど、個人の権利利益を侵害するおそれを生じさせています。

個人情報保護制度は、このような個人の権利利益の侵害を未然に防止し、市民の信頼に応え、不安をとりのぞくとともに、市政の適正かつ円滑な運営の推進を図るものです。

仙台市では、平成9年3月に仙台市個人情報保護条例を制定し、個人情報の適正な取り扱いに努めてきました。

また、令和5年4月からは、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が地方公共団体にも直接適用されていることから、本市においても同法の規律に基づき個人情報の取扱いを行っています。

 

個人情報保護法の概要

個人情報保護法(全文)は、個人情報保護委員会ホームページ(外部サイトへリンク)でご覧になれます。

仙台市が取り扱う個人情報の保護

個人情報ファイル簿などの公表

検索が可能な状態(データベース)で個人情報を取り扱っている「個人情報ファイル」の概要について、市政情報センターで閲覧することができるほか、「個人情報ファイル簿」のページで公表しています。(法第75条、法施行条例第3条)

保有の制限

個人情報は、法令に定められた事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り保有します。また、あらかじめ特定した利用目的の達成に必要な範囲を超える個人情報の保有はしません。(法第61条)

利用目的の明示

個人情報を書面(電磁的記録も含む。)で本人から収集する場合には、原則として利用目的を明示します。(法第62条)

目的外利用・提供の制限

個人情報の利用や外部への提供は、原則として利用目的の範囲内で行います。(法第69条)

適正管理

個人情報の正確性確保に努めるとともに、個人情報の保管の際には漏えい・改ざんなどがないように十分注意します。(法第65条、第66条)

例外的な取扱いなど詳しくは、個人情報保護法をご覧ください。

保有個人情報の開示・訂正・利用停止の請求

開示請求

市が保有している自己の個人情報について、開示を請求することができます。

詳しくは「保有個人情報の開示・訂正請求・利用停止請求」のページでご覧になれます。

訂正請求

開示を受けた個人情報に事実の誤りがある場合には、当該個人情報の訂正、追加、削除を請求することができます。

訂正請求の対象となる「事実」とは、住所、氏名、生年月日、家族構成、学歴、金額など客観的に判断できる事項をいいます。評価・診断など主観的に判断される事項や、仙台市に訂正権限のない事項については、訂正請求の対象外となります。

利用停止請求

開示を受けた個人情報が上記の収集・利用・提供等に関するルールに違反して利用等をされている場合には、その利用・提供の停止等を請求することができます。

罰則

正当な理由なく個人の秘密に属する事項が記録された公文書を提供する等の行為を行った市の職員、受託事務の従事者等に対して、最高懲役2年/罰金100万円を科する等の罰則が設けられています。
また、偽りその他不正の手段で個人情報の開示を受けたものは、10万円以下の過料に処せられます。

仙台市個人情報保護審議会

仙台市個人情報保護審議会は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者5名以内で構成され、審査請求の調査審議など仙台市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例の規定によりその権限に属せられた事項ついて審議を行います。
審議会の開催状況は「仙台市個人情報保護審議会」のページでご覧になれます。

 

関連リンク

国の行政機関・独立行政法人等及び宮城県の個人情報保護制度については、以下のページでご覧になれます。

お問い合わせ

総務局文書法制課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎2階

電話番号:(市政情報係)022-214-1209

ファクス:022-213-0672