太白区

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更新日:2016年9月20日

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住居表示

住居表示とは

住居表示は、今まで地番を住所に用いてきたものを、建物の出入り口により合理的に順序よく番号をつけ、住所をわかりやすくする制度です。仙台市では、「住居表示に関する法律」に基づき、街区方式による住居表示整備事業を進めています。

(例)

 

 

 

 

 

(実施前)

仙台市太白区富沢字原

39番地の8

 

 

 

 

 

 

 

 

(地番)

 

 

 

(実施後)

仙台市太白区西多賀三丁目

6番

8号

 

 

 

 

 

 

(街区符号)

(住居番号)

住居表示実施地区に建物を新築するときは

住所を決めるための届出が必要になります。仙台市では、該当建物の建築主に対して、届出用のはがきを郵送していますので、それを用いて届出をお願いします。

届出をしていただいた後に住居番号をお知らせしますので、住民登録は、その後に行ってください。

住居表示実施地区

これらの地区に建物を建てたときは、住居表示の届出が必要です。

※これ以外の地区は土地の登記上の地番がそのまま住所になり、住居表示の届出は不要です(戸籍住民課にお問い合わせください)

(例)

仙台市太白区○○○1番1号

※4階建以上の共同住宅の場合は

仙台市太白区○○○1番2-304号

 

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お問い合わせ

太白区役所まちづくり推進課

仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所4階

電話番号:022-247-1111

ファクス:022-249-1131