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太白区

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更新日:2023年8月2日

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補助金・助成金制度等

育成奨励金配布謝礼金地区連合運営補助金掲示板設置補助金コミュニティまつり助成集会所建設等補助金地区集会所借上補助金地域の緑化推進街路灯助成私道整備補助公共下水道設置補助共同排水設備補助浄化槽事業環境衛生改善機器等整備補助市民活動補償まちづくり支援専門家派遣制度「好日庵」の運営補助その他の支援等

 町内会等育成奨励金制度

地域住民により自主的に結成され、日常的に活動を行っている町内会(自治会)の運営に係わる費用の一部を助成します。

<太白区役所 まちづくり推進課地域振興係>電話(代)022-247-1111 内線6132
<秋保総合支所 総務課地域振興係>電話(代)022-399-2111 内線5122

交付対象

地域住民により自主的に結成され、日常的に活動を行っている町内会(自治会)

交付額

毎年6月1日現在の町内会加入世帯数×530円

交付手続

6月中に各町内会へ送付する交付申請書に必要事項を記入・押印し、町内会の総会資料等を添付のうえ提出してください。

 市政だより等の配布謝礼金

「市政だより」「仙台の水道」「市議会だより」や「県政だより」等の配布に対し、配布謝礼金を交付します。

<太白区役所 総務課区政推進係>電話(代)022-247-1111 内線6112
<秋保総合支所 総務課地域振興係>電話(代)022-399-2111 内線5122

交付対象

市政だより及び県政だより等の配布を行っている町内会等の団体

交付額

毎年6月1日号の配布部数を基準に算出されます。

  1. 市政だより@10円×部数×回数
  2. 市議会だより等@8円×部数×回数
  3. 県政だより@8円×部数×回数

交付手続

毎年6月に行う町内会等育成奨励金の交付申請と併せて手続きが行われます。

 地区連合町内会運営補助金制度

地域町内会相互の融和親睦と連絡協調を目的に、自主活動を行うための経費の一部を地区連合町内会に対して交付し、援助を行う制度です。

<太白区役所 まちづくり推進課地域振興係>電話(代)022-247-1111 内線6132
<秋保総合支所 総務課地域振興係>電話(代)022-399-2111 内線5122

交付対象

地区連合町内会を結成し、かつ仙台市連合町内会長会に加入している団体

交付額

6月1日現在の構成世帯数及び町内会数に応じた額
(構成世帯数×21円)+(構成町内会数×1,800円)+13,500円

交付手続

毎年8月中に、各地区連合町内会へ送付される交付申請書に必要事項を記入・押印し、地区連合町内会の総会資料等を添付のうえ提出してください。

 屋外掲示板設置補助金制度

地域住民相互のコミュニケーションの増進を図るための屋外掲示板を設置(新設・建替え)する場合に、その経費の一部を補助する制度です。

<太白区役所 まちづくり推進課地域振興係>電話(代)022-247-1111 内線6134
<秋保総合支所 総務課地域振興係>電話(代)022-399-2111 内線5122

交付対象

地域住民により自主的に組織され、日常的に活動を行っている町内会が設置し、

  1. 地域住民のコミュニケーションの増進や地域住民の生活上必要となる情報を提供することを目的として活用するために設置するもの。
  2. 設置する場所(土地・家屋・構築物等)の権利者または管理者から掲示板の設置について承諾を受けていること。

補助金額

屋外掲示板を新設または建替えするのに要する経費の2分の1に相当する額(100円未満は切り捨てる。)上限額3万円

申請手続

事前にご相談ください。所定の申請書があります。

 コミュニティまつり助成制度

町内会または連合町内会(まつりの実施のために設けた実行委員会を含む)が主催、または中心となり行うコミュニティまつりの一層の振興を図るために、まつりに要する経費の一部を助成する制度です。

詳しくは、(財)仙台ひと・まち交流財団「コミュニティまつり助成事業」(別ウインドウで外部サイトへリンク)のページをご覧ください。

<仙台ひと・まち交流財団 総務課>電話(代)022-268-4789

 地区集会所建設等補助金制度

住民活動の中心となる集会施設を建設(増築、改修、修繕、エアコン設置工事を含む)する場合、その要件に応じて費用の一部を補助する制度です。

<太白区役所 まちづくり推進課地域振興係>電話(代)022-247-1111 内線6134
<秋保総合支所 総務課地域振興係>電話(代)022-399-2111 内線5122

交付対象事業

  1. 新築の場合:延床面積が原則として50平方メートル以上であること
  2. 増築の場合:延床面積が原則として10平方メートル以上であること
  3. 改築・修繕の場合:建物の主要構造部に係るもので、市長が認めるもの
  4. 特定の設備工事:エアコンの購入や交換に係る、電気工事または配管工事を伴うエアコン設置工事
  5. マンション等の建物区分購入の場合:建物の構造上及び利用上、独立区分された専用部分の購入(例:マンションの1室を集会所として購入)

交付対象者

  1. 町内会、連合町内会及びその他市長が認める者(団体)
  2. 建物区分購入については、地縁団体による法人格を取得している者(団体)で、かつ、区分所有者の団体の総会等で当該建物区分を町内会の集会所として使用することが認められているものに限ります。

交付対象経費

交付対象事業に要する経費として要件を満たすときには、電気・ガス・給排水設備等の附帯工事費も含まれます。
ただし、次の経費は交付対象になりません。

  • 主要構造部以外の修繕等(カーテン交換・畳表変え等)
  • 土地の購入・借用に要する経費、整地及び外構工事に要する経費
  • 植栽に要する経費、既存施設の全面解体・移転に要する経費
  • 建設及び建物区分購入等の手続きに要する経費及び事務費
  • 備品購入費

交付額

  • 交付対象経費の3分の2の額(新築の場合は1,000万円を、増築、改築、修繕、建物区分購入、及び特定の設備工事の場合は800万円を超えることができない。)
  • 修繕の場合で経費が10万円以上30万円未満の事業は、対象経費より10万円を差し引いた額(千円未満の端数は切捨て)
  • 金額が10万円未満の場合は、交付対象とはなりません。

補助交付に関する制限

補助金の交付を受けた日から次に定める期間内には、原則的には新たな補助金は受けられません。

  1. 新築または全面改築の場合:木造・鉄骨造は20年間、鉄筋は30年間
  2. 増築及び一部改築の場合:5年間
  3. 修繕及び特定の設備工事の場合:3年間
  4. 建物区分購入の場合は、購入日から20年間転売することができません。

申請手続・相談

予算の範囲内での補助となるため、補助金交付を希望される場合には、申請書を提出する前の計画段階からご相談ください。既に工事に着手したものや完成(購入)したものは交付対象にはなりません。

※事前相談の際には申請書の提出は必要ありません。以下の申請書様式は、実際の申請の際にご活用ください。

 地区集会所借上補助制度

地区集会所として建物を借上げている場合に、費用の一部を補助する制度です。

<太白区役所 まちづくり推進課地域振興係>電話(代)022-247-1111 内線6134
<秋保総合支所 総務課地域振興係>電話(代)022-399-2111 内線5122

交付対象

  • 町内会等が建物(仮設的でないもの)の所有者と2年以上の賃貸借契約を結んでいる建物又は居室等

交付対象者

  • 町内会、連合町内会及びその他市長が認める方

交付対象経費

  • 交付対象期間に行った地区集会所の借上げに要する経費

交付額

  • 交付対象期間に行った地区集会所の借上げに要する経費の2分の1額(限度額30万円、千円未満の金額は切捨て)
    ※交付対象外経費
    敷金、権利金、謝金その他地区集会所の借上当初に要する経費、共益費等管理に要する経費、備品購入費、借地料

 「百年の杜づくり推進基金」の助成事業

(1)花壇づくり助成事業

地域にある花壇の管理や、新たな花壇を設置する町内会等の団体に対し、その経費の一部の助成を行います。

詳しくは「花壇づくり助成事業」(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。

※初めて申請する団体は、花壇づくりを実施する前にご相談ください。

<(財)仙台市公園緑地協会 施設管理課>電話(代)022-293-3583

(2)花苗のあっせん

花壇づくりを行っている団体に花苗をあっせんします。市政だよりで年3回募集を行います。

詳しくは「花苗あっせん」(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。

<(財)仙台市公園緑地協会 施設管理課>電話(代)022-293-3583

(3)緑化木植栽助成事業

緑化の効果が著しいと認められる公共的な場所に、町内会や老人クラブ等の団体が自分たちの労力で樹木の植栽を行う場合に、植栽材料費として50万円を限度に助成します。

詳しくは「緑化木植栽助成事業」のページをご覧ください。

<建設局百年の杜推進課>電話(直)022-214-8389

 街路灯に関する助成制度

私道などに街路灯を新設する場合、基準に適合するものに対し費用の一部を、また、街路灯の電気料の一部を助成します。

<太白区役所 道路課道路管理係>電話(代)022-247-1111 内線6433
<秋保総合支所 建設課管理係>電話(代)022-399-2111 内線5313

新設補助

町内会が私道などに街路灯を新設する場合に、申請により経費の8割以内の額を補助します。

電気料補助

町内会等が設置し、管理する街路灯で電気料金を負担している場合に、申請により9月分の電気料に10を乗じた額を補助します。

移管

私道に町内会等が設置し管理している街路灯について、私道が市道に認定された場合に、申請により市が移管を受け管理します。
申請期間は4月1日から10月31日までです。

 私道等に関する整備補助制度

私道等の整備をする場合、基準に適合するものに対し、費用の一部を補助する制度です。

<太白区役所 道路課道路管理係>電話(代)022-247-1111 内線6433
<秋保総合支所 建設課管理係>電話(代)022-399-2111 内線5312

補助対象

私道利用者(団体)が、延長が概ね30m以上で幅員が概ね4m以上、5戸以上の住民等が利用しているなどの条件を満たす私道を舗装したり、同時に側溝を設置する場合

※ほかにも要件がありますので、事前に担当窓口までご相談ください。

補助額

費用の9割に相当する額(限度額700万円)

申請期間

4月1日~10月31日

 私道公共下水道設置補助制度

下水道事業認可区域内の私道で一定の要件を備えている場合に、市費で私道に公共下水道を設置します。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

<建設局下水道事業部 下水道調整課管路係>電話(直)022-214-8816

 共同排水設備設置補助制度

幅員が2.7m未満の私道や、他人の宅地を通して共同で排水設備を設置する場合に、工事費が補助されます。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

<建設局下水道事業部 下水道調整課管路係>電話(直)022-214-8816

 仙台市浄化槽事業

生活排水の処理を浄化槽でおこなう地域にお住まいの方の申請により、市が住宅に浄化槽(100人槽以下)を設置し維持管理を行います。また、同地域の既存の浄化槽についても申請により、一定の条件を満たす場合は市が引き取り維持管理を行います。

<建設局下水道経理部 業務課浄化槽係>電話(直)022-214-8233

 環境衛生改善機器等整備補助制度(動力草刈機等購入等)

町内会等などで行う良好な環境作りに係る事業(動力草刈機等購入等)に対し、費用の一部を助成します。

  • (1)ハエ・蚊等の駆除のための動力薬剤散布機購入費補助
    必要経費の2分の1以内、限度額1台10万円
  • (2)地域に繁茂する雑草除草用の動力草刈機購入費補助
    必要経費の2分の1以内、限度額1台5万円
  • (3)下水道処理区域外の私道に準公共的な排水設備を設置する際の経費補助
    必要経費の2分の1以内、限度額50万円

詳しくはこちらのページをご覧ください。

<太白区役所 衛生課環境生活衛生係>電話(代)022-247-1111 内線6725

 市民活動補償制度

市民の皆様が安心かつ自立して地域社会づくりに参加できるよう、市が実施・運営するものです。

詳しくは「仙台市市民活動補償制度」のページをご覧ください。

<太白区役所 まちづくり推進課地域活動係>電話(代)022-247-1111 内線6137
<秋保総合支所 総務課地域振興係>電話(代)022-399-2111 内線5122
<市民局 市民協働推進課>電話(直)022-214-8002

まちづくり支援専門家派遣制度

地域の特性や資源を活かした個性あるまちづくりを推進するため、まちづくりを行っている団体にまちづくり専門家を派遣することにより、専門的な助言やまちづくりに関する情報提供を行っていく制度です。

まちづくり活動の性格や熟度に応じて、「まちづくりアドバイザー」又は「まちづくりコンサルタント」を派遣します。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

<都市整備局 都市計画課>電話(直)022-214-8295

「好日庵」の運営費補助

仙台市では老人クラブの活動費や、活動場所である「好日庵」の運営費の一部を助成しています。

老人クラブが「好日庵」を設置するには、2つ以上の老人クラブで利用する等、いくつかの条件があります。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

<健康福祉局 高齢企画課>電話(直)022-214-8167 

<太白区役所 障害高齢課>電話(代)022-247-1111 

その他の支援等

町内会のご案内

  • 町内会とは
  • 町内会活動に伴う届出・連絡等
  • 予算の範囲内での補助となるため、申請書を提出する前に担当課へご相談ください。
  • 事前相談の際には申請書の提出は必要ありません。以下の申請書様式は、実際の申請の際にご活用ください。
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お問い合わせ

太白区役所まちづくり推進課

仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所4階

電話番号:022-247-1111

ファクス:022-249-1131