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更新日:2022年6月27日

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特定粉じん排出等作業実施に係る届出

大気汚染防止法に定める特定粉じん排出等作業を実施する場合、工事着手前に届出が必要となる場合があります。

特定粉じん排出等作業実施に係る届出の概要

届出対象

  • 特定建築材料:

  レベル1(吹付け石綿)、並びにレベル2(石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)

  • 届出対象作業:

  特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物を解体、改造又は補修する作業

届出期日

  作業開始日の14日前まで
  ※届出日は日数の算定に加えないため、実質15日前までに届出が必要です。

届出書関係

  • 届出書類:

令和2年12月28日より、法に基づく以下の届出様式への押印は不要です(当面の間、改正前の様式を押印無しで使用できます)。届出書は2部(正本及び副本)提出していただき、副本は届出者に返却致します。

注意:添付書類の案内図や配置図等について、インターネットの地図検索サイト等を利用して印刷した地図の使用は、著作権に抵触する場合があります。著作権者の許諾等が得られない場合は、手書きで作成または地理院地図等をご利用下さい。なお、地理院地図を利用する際には、出典等を明示する必要があります(詳しくは国土地理院ホームページをご参照ください)。

  • 添付書類:

  建築物等の配置図、工程の概要、作業場及び掲示板の位置の見取り図など

  • 届出書を印刷するときの用紙:

  A4サイズ、再生紙可(裏紙、感熱紙、色紙は不可)

ご注意ください!

  • 囲い込み、封じ込めをする場合も届出必要となります
  • 解体前に必ず事前調査を行ってください
  • 次のような場合は、処罰の対象となります
  1. 届出をしない、又は虚偽の届出をした
  2. 作業基準を遵守していない場合の計画変更命令、作業基準適合命令・作業の一時停止命令に違反した

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(裏紙、感熱紙、色紙は不可)

事務の根拠

大気汚染防止法

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お問い合わせ

環境局環境対策課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階

電話番号:022-214-8222

ファクス:022-214-0580