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更新日:2024年1月9日

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土地収用制度

土地収用制度

 市の取得は、話し合いによって土地をお譲りいただくことを原則としています。

 しかし、以下の理由などで協議できないとき、あるいは、十分協議をつくしたうえでなお補償金などについて合意が得られない場合には、すでにご協力をいただいた多くの方々との関係や、事業の状況などを考慮し、土地収用法の手続きにより土地を取得することもあります。

  1. 所有者や借地人などが決まらない
  2. 相続人の相続分が決まらない
  3. 土地所有者と借地人の借地配分が決まらない

お知らせ

仙塩広域都市計画道路事業三・二・十号南小泉茂庭線に及び仙塩広域都市計画道路事業三・二・十号南小泉茂庭線(宮沢橋工区)に伴う市道付替工事に関する事業認定の告示について(PDF:187KB)

仙塩広域都市計画道路事業三・二・十号南小泉茂庭線に及び仙塩広域都市計画道路事業三・二・十号南小泉茂庭線(宮沢橋工区)に伴う市道付替工事に関する土地収用法が適用されるときの補償等について(PDF:1,469KB)

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お問い合わせ

財政局用地課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-1280

ファクス:022-214-8109