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更新日:2023年4月11日

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市民墓地「北山霊園」大型墓所(17平方メートル)再貸出募集案内 ※現在空き区画はありません

仙台市では、「北山霊園」の墓所のうち大型のもの(17平方メートル)について、返還されて空き区画が生じた場合は、以下のとおり使用者を募集します。

※現在空き区画はありません。募集を再開する際はホームページでお知らせします。(令和5年4月11日更新)

※申込の際に収集した個人情報は、墓地貸出事務及び墓地管理事務に利用します。また、墓地を管理する(公財)仙台市公園緑地協会に情報の一部を提供します。

17平方メートル未満の返還された墓所については、再整備の上、不定期で再貸出の募集を行っています。次回の募集時期は未定ですが、募集を開始する際は、市政だよりやホームページ等でお知らせします。

 

再貸出の対象となる墓所

  • 墓所の位置等:仙台市北山霊園「い」区画内
    ※対象墓所は募集再開時にお知らせします(現在使用中の墓所が返還された際は、随時対象墓所に追加します)。なお、申し込みの際は、必ず現地もご確認ください。
    ※既に応募があった区画には申し込みできませんので、申込時には事前に保健管理課(電話番号 022-214-8204)までお問い合わせください。

  • 一区画あたりの面積:17平方メートル

使用料等(令和5年3月27日時点)

  1. 永代使用料:3,961,000円
  2. 管理料:年額15,470円(使用許可を受けた年度は月割となります)

申込資格、申込方法等

申込資格

次の要件の全てを満たす方が申し込むことができます。(1世帯につき1区画のみの申込となります。)

  1. 本市に住所を有し、墳墓の祭祀を主宰する方であること。
  2. 本市の市税(個人の市民税(地方税法第319条第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収されるものに限る。)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、及び都市計画税)の滞納がないこと。
  3. 使用料及び管理料を本市の指定する期日(概ね納入通知書発行後1か月以内)までに一括納入できること。
  4. 既に本市の市民墓地内に墓所の使用許可を受けている場合は、使用許可を受けた後はすみやかに従前の墓所を返還できること。

申込方法

次の書類を申込受付窓口に提出してください。(ご提出いただいた書類等は原則として返却できません。)

  1. 市民墓地「北山霊園」大型墓所使用許可申請書(PDF:64KB)
  2. 申込者の世帯全員の住民票【原本】:1通
    本籍・続柄の記載があるもので、個人番号(マイナンバー)の記載がない、発行から3か月以内のもの
  3. 市税納付状況確認同意書(PDF:47KB)、又は「市税の滞納がないことの証明書」(注)
    注)最寄りの区役所・総合支所税証明担当課で取得することができます(1通につき300円の手数料が必要です)。詳しくは税証明担当課にお尋ねください。

申込受付窓口・時間等

  1. 窓口:仙台市健康福祉局保健管理課(市役所本庁舎6階)
  2. 時間等:開庁日の9時00分から17時00分まで

※申し込みは先着順での受付けとします。

使用料等の納入

  1. 申請書類等の審査の後、申請者宛てに使用料(永代)及び管理料(当年度分のみ)の納入通知書を発送します。
    ※お申込みから1か月を過ぎても届かない場合は、保健管理課(電話番号 022-214-8204)までご連絡ください。
  2. 納入通知書が届いたら、指定期日(発行から概ね1か月後)までに仙台市指定金融機関でお支払いください。
    ※期日までにお支払いのない場合は失格となります。ご注意ください。

使用許可証の交付

保健管理課で永代使用料及び管理料の納入が確認できた方に、墓園使用許可証を簡易書留でお送りします。

※金融機関の窓口でのお支払いの日から2週間を過ぎても届かない場合は、保健管理課(電話番号 022-214-8204)までご連絡ください。
(お支払い日から保健管理課での納入確認まで、7~10日かかりますのでご了承ください。)

墓所の使用

墓園使用許可証を受け取った日から使用できます。

※既に別の市民墓地を使用している方であった場合は、すみやかに従前の墓所についての返還手続きを行ってください。手続き等の詳細は保健管理課(電話番号 022-214-8204)までお問い合わせください。

墓所の返還等

  • 墓所が不要になった場合は、原状回復(墓石等の撤去)を行ってから返還していただきます。
  • 原状回復にかかる費用は使用者負担となります。
  • 使用料は、その墓所を使用しなかった場合でもお返しできません。ただし、使用許可を受けた日から3年以内の返還であった場合のみ、使用料の半額をお返しします。

使用許可の取り消し

墓所を無断で他人に譲渡するなど、仙台市霊園条例等の規定に違反した場合は、使用許可証交付後であっても使用許可を取り消すことがあります。

その他

  • 墓所は申請者を使用者として許可します。使用者の名義変更(承継)は、原則として、使用者が死亡した時、祭祀の承継者に対してのみ行うことができます。

  • 墓所は従前の使用者から返還された後、土の入れ替え等の工事を行っておりますが、埋蔵履歴がある墓所も含まれています。あらかじめご了承の上お申し込みください。(埋蔵履歴の有無に関するお問い合わせにはお答えできません。)

墓所の施設に関する制限

  • 墓碑等の高さは縁石から3メートル以内とすること。
  • 盛土の高さは縁石から0.6メートル以内とし、囲障の高さは1メートル以内とすること。
  • 植栽を行う場合は、常に高さ2メートル以内に整形でき、隣地・通路に支障を及ぼさない樹種を選ぶこと。

注意事項等

  • 管理事務所内にある集会室の利用(簡単な仏事等)については、事前に墓園管理事務所にご連絡ください。
  • お参り後の供物やゴミは、必ずお持ち帰りください
  • 本市では、墓所使用者募集に関する民間事業者への委託は行っておりません。
  • 石材業者はご自分でお決めいただきますが、最近、過度のセールスに対する苦情等が寄せられております。悪質と思われる場合は、保健管理課までご連絡ください。
    ※本市が、申込者の住所その他の情報を、墓地を管理する(公財)仙台市公園緑地協会以外に提供することはありません。

申込書等

申請書等の様式は、仙台市健康福祉局保健管理課(市役所本庁舎6階)でも配布します。

市民墓地「北山霊園」大型墓所使用許可申請書(PDF:64KB)

市税納付状況確認同意書(PDF:47KB)

 

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お問い合わせ

健康福祉局保健管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8204

ファクス:022-214-8157