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更新日:2026年7月1日
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道路上に私有地より庭木等がはみ出していると、歩行者や自動車の通行に支障を来すほか、見通しが悪くなり、交通事故を引き起こしてしまう恐れがあります。
私有地からはみ出している庭木等は土地所有者に所有権があるため、はみ出している枝などで事故や怪我をされた場合は、その土地所有者に賠償責任が発生する場合があります。(民法第717条・道路法第43条)
道路を安全かつ安心して利用するためには、皆さまのご協力が不可欠です。ご自宅に庭木等がある場合には、定期的な剪定をお願いします。また、近所でこのような箇所をみかけましたら、土地所有者の方へお声がけいただきますようご協力ください。
| 部署 | 電話番号 |
|---|---|
| 青葉区建設部道路課 | 022-225-7211(代表) |
| 青葉区宮城総合支所道路課 | 022-392-2111(代表) |
| 宮城野区建設部道路課 |
022-291-2111(代表) |
| 若林区建設部道路課 | 022-282-1111(代表) |
| 太白区建設部道路課 | 022-247-1111(代表) |
| 太白区秋保総合支所建設課 | 022-399-2111(代表) |
| 泉区建設部道路課 | 022-372-3111(代表) |
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