更新日:2022年11月9日
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公の施設の管理を行うことができるのは、従来、市の外郭団体や公共的団体などに限られていました。しかし、平成15年9月の地方自治法の改正により、民間事業者等のさまざまな団体が公の施設を管理できるようになりました。指定管理者制度は、公の施設に民間の能力を活用することで、効果的な管理を行い、市民サービスの質の向上を図ることを目的とする制度です。(公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進する目的で設けた施設をいいます。)仙台市では、平成16年4月に指定管理者制度を導入しました。
令和4年度の施設一覧はこちらをご覧ください。(PDF:289KB)
施設名 | 担当課 | 電話番号 |
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青葉山公園の一部(追廻地区、竜ノ口地区) | 建設局公園整備課 | 022-214-5258 |
仙台市若林体育館 | 文化観光局スポーツ振興課 | 022-214-8895 |
海岸公園の一部(運動広場及びパークゴルフ場、冒険広場及びキャンプ場、馬術場) | 建設局公園管理課 | 022-214-8395 |
仙台市勾当台公園地下駐車場及び仙台市二日町駐車場 | 都市整備局総務課 | 022-214-8287 |
仙台市泉岳自然ふれあい館 | 教育局生涯学習課 | 022-214-8844 |
仙台市若林図書館 | 教育局市民図書館 | 022-261-1585 |
子供未来局児童クラブ事業推進課 | 022-214-8176 |
指定管理者の募集・選定に当たっては、局区ごとに指定管理者選定委員会を設置し、募集要項や選定方式、選定について審議を行います。
仙台市局区指定管理者選定委員会の設置及び運営に関する要綱(PDF:204KB)
指定管理者による管理運営、協定書、仕様書、事業計画書等に従い適正に行われているか否か、また制度導入の効果が発揮されているか否かといった点について、評価した結果を掲載しています。
評価結果についてはこちらのページをご覧ください。
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