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更新日:2026年5月27日
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公の施設の管理を行うことができるのは、従来、市の外郭団体や公共的団体などに限られていました。しかし、平成15年9月の地方自治法の改正により、民間事業者等のさまざまな団体が公の施設を管理できるようになりました。指定管理者制度は、公の施設に民間の能力を活用することで、効果的な管理を行い、市民サービスの質の向上を図ることを目的とする制度です。(公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進する目的で設けた施設をいいます。)仙台市では、平成16年4月に指定管理者制度を導入しました。
令和8年度の施設一覧はこちらをご覧ください。(令和8年4月1日更新)(PDF:516KB)
指定管理者の募集・選定に当たっては、局区ごとに指定管理者選定委員会を設置し、募集要項や選定方式、選定について審議を行います。
仙台市局区指定管理者選定委員会の設置及び運営に関する要綱(PDF:206KB)
指定管理者による管理運営、協定書、仕様書、事業計画書等に従い適正に行われているか否か、また制度導入の効果が発揮されているか否かといった点について、評価した結果を掲載しています。
評価結果についてはこちらのページをご覧ください。
仙台市では、令和9年4月1日以降に指定期間が開始となる指定管理施設を対象に「指定管理料スライド制度※」を順次導入し、施設の安定的な管理運営を図ります。
※指定管理料スライド制度:賃金水準や物価を測る指標の変動に伴い、2年目以降の指定管理料を変更する仕組み。
指定管理者制度における指定管理料スライド制度導入の手引き(PDF:797KB)
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