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更新日:2023年4月17日
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定日収集生活ごみ処理申出書を提出した団体(以下「定収団体」という。)に,家庭ごみ集積所の清潔の保持及び適正な維持管理に必要なごみ集積所用具を配付します。
※「定日収集生活ごみ処理申出書」とは,「仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第16条」及び「同規則第12条」に基づき,ごみ集積所から決められた日(定日)に生活ごみの収集,運搬及び処分を仙台市に申出する際に必要な申出書のこと。
仙台市家庭ごみ集積所用具の配付に関する要綱(PDF:133KB)
用具の配付を受けることができるのは,定収団体に限ります。また,現在配付を受けている定収団体で,次の場合は再配付を申請することができます。
配付するごみ集積所用具は以下のものになります。
配付を受けるにあたっては,次の項目を遵守する必要があります。
配付を希望する場合は,下記の申請書により,お住いの区の環境事業所にお申し込みください。
担当区 |
事業所名 |
所在地 |
電話番号 |
メールアドレス |
---|---|---|---|---|
青葉区 |
〒989-3121 |
022-277-5300 |
||
宮城野区 |
〒983-0032 |
022-236-5300 |
||
若林区 |
〒984-0835 |
022-289-2051 |
||
太白区 |
〒982-0003 |
022-248-5300 |
||
泉区 |
〒981-3111 |
022-773-5300 |
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