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更新日:2016年9月20日

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まち美化活動/ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例 条例早分かり図

「ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例」全文

条例制定までの歩み

(1)「ポイ捨てごみ」の問題をまちづくりの視点からとらえてみると

「ポイ捨てごみ」の問題はモラルやマナーの問題であると同時に、「大量消費」と「大量廃棄」というシステムが社会やコミュニティのあり方を変質させ、地域への帰属感や愛着心の希薄化を招いてきたことに起因する側面ももっています。

ですから「ポイ捨てごみ」の問題は、私たちが暮らす「まち」への無関心を表現していると言えるかもしれません。

こうした視点から「ポイ捨てごみ」の問題をとらえ直してみると、この問題は「このまちをどういうまちにしたいのか」「どういうまちに住みたいのか」を、市民一人ひとりが考え、行動するという「市民参加のまちづくり」の基本にかかわることと考えることができるのです。

 

(2)「罰則」ではなく、「市民の自発性」を核にしたまちづくりを

この条例に罰則はありません。それは、「ポイ捨てごみ」の問題を「まちづくり」の問題と位置づけ、「仙台が好き」「きれいなまちに住みたい」と願う多くの市民・事業者の方々と行政が協働して、快適なまちづくりに取り組むことこそが、この問題の解決にとって重要なことと考えたからです。そして、「快適なまちづくり」は「罰則」をふりかざすことによってではなく、市民の「自発性」によって進めるべきことと考えたからです。

ですから、この条例には、「支援」があります。自分たちのまちを、自分たちの手で、住みよい、快適なまちにするために、自ら考え、行動する市民の皆さんとともに、仙台市は、「ポイ捨てごみのないまちづくり」を進めていきます。

(3)条例早わかり図

 


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