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ページID:4569

更新日:2023年3月10日

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広瀬川緑化助成事業(緑化助成金交付申請書等)

広瀬川緑化助成金の交付について

広瀬川の清流を守る条例により環境保全区域内で建築行為等に係る許可を受けた方を対象に、敷地内の緑化費用の一部を助成する事業です。

広瀬川緑化助成事業のご案内(PDF:689KB)

図_緑化イメージ

事務の根拠

仙台市広瀬川緑化助成要綱(PDF:132KB)

 

広瀬川緑化助成金交付申請書・事業(変更・中止)申請書の様式

内容に応じた様式を使用してください。

内容 様式 記載例

交付申請をする時

広瀬川緑化助成金交付申請書(ワード:86KB)

広瀬川緑化助成金交付申請書(PDF:120KB)

記載例(PDF:155KB)
事業内容を変更(中止)する時

広瀬川緑化事業(変更・中止)申請書)(ワード:30KB)

広瀬川緑化事業(変更・中止)申請書(PDF:49KB)

記載例(PDF:56KB)
緑化事業が完了した時

広瀬川緑化事業完了報告書(ワード:58KB)

広瀬川緑化事業完了報告書(PDF:82KB)

記載例(PDF:183KB)
緑化助成金交付申請書等の様式

 

申請書を印刷するときの用紙

  • A4サイズ
  • 再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

 

緑化助成の対象等について

助成を受けることのできる方

環境保全区域内行為の許可に伴って確保した保全用地(緑化スペース)などを緑化される方

※法人の方も申請できます

助成の対象

  • 環境保全区域内行為の許可を受けてから3年以内に、許可申請の際に設定した保全用地(緑化スペース)などを緑化するもの(支障木の移植も含みます)
  • 緑化の基準に適合するもの

※建築行為等に係る許可申請時の緑化計画に含まれている、建築の際の緑化についても申請できます

緑化の基準

  • 樹木(本木類)を地面などに直接植えるものであること
  • 緑化を行う面積の合計が1平方メートル以上であること
  • 敷地が接する道路又は広瀬川から、植える樹木が高さ50センチメートル以上確認できること(樹高50センチメートル未満の場合は樹木の全部が確認できること)
  • 広瀬川の河岸にふさわしい樹木による緑化であること(※)

広瀬川緑化助成事業のご案内(PDF:689KB)の植生樹種リストを参照

助成対象経費と交付額

  • 樹木の購入費用(※)、植え付け費用、植栽のための客土費、支障木の移植費などが助成の対象になります
  • 緑化に要した費用の2分の1について、10万円を限度として助成します(千円未満は切り捨て)

※樹木の購入費用に係る助成対象額は、樹冠投影面積1平方メートルあたり6万円(助成交付額:3万円)を上限とします。

助成の条件

  • 緑化に関する他の助成(生垣づくり助成事業など)と重複しないこと
  • 新たに緑化を行う敷地を販売する予定がないこと(支障木の移植に関する助成を受けることは可能です)
  • 助成金交付申請時に未着工で、申請年度内に工事が完了し、完了報告書の提出が可能なこと
  • 同一敷地内で複数回にわたって緑化する場合、助成の対象となるのは一度のみです

 

緑化助成金の交付申請手続きについて

申請窓口

建設局百年の杜推進部百年の杜推進課広瀬川創生係(仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎4階)

交付申請に必要な添付書類

「広瀬川緑化助成金交付申請書」に次の書類を添付して提出してください。

  • 事業の実施場所の位置図
  • 事業内容を明らかにする計画図
  • 事業費用に係る見積書(様式第2号)(※)
  • 現況カラー写真
  • 土地所有者の承諾書(申請書が土地所有者と異なる場合)(※)
  • その他市長が必要と認める書類(確約書等)(※)

※「見積書」「承諾書」「確約書」は交付申請書の様式データに含まれています。

申請手数料

無料

申請方法

交付申請書を窓口へ提出

※提出の際は事前に百年の杜推進課広瀬川創生係までご連絡ください

提出部数

1部

標準処理期間

交付申請があった日から10日以内(閉庁日(土日祝日等)を除きます)に交付決定通知書(又は交付不決定通知書)を交付します

交付手続きの流れ

事前相談
  • 緑化計画(植栽の位置や樹種の選定)を策定し、施工業者の見積もりなどをご準備ください。

緑化助成金交付申請書の提出

※2月末まで

  • 必要書類を添付して申請書を提出してください。
  • 基準に適合する緑化かどうか申請内容を確認し、必要があれば不備訂正等を依頼します。工事着手前の現地調査を行います。
  • 助成金交付決定通知書を交付します。

緑化工事

  • 交付決定通知書を受け取ってから工事に着手してください。

事業完了報告書の提出

※申請年度末まで

  • 緑化工事終了後、事業完了報告書を提出してください(交付決定から90日以内・やむを得ない理由がある場合は90日間延期)。
  • 交付決定内容と相違がないか、報告内容を確認し、緑化後の現地調査を行います。
  • 助成金交付確定通知書を交付します。
環境保全区域内行為完了報告書の提出
  • 環境保全区域内行為の許可に係る完了報告書を提出してください。

※様式は交付決定通知書と一緒にお渡しします。

請求書の提出
  • 交付金に係る請求書を提出してください。

※様式は交付決定通知書と一緒にお渡しします。

※交付申請書、完了報告書の押印と同じ印鑑を使用してください。

  • 指定の銀行口座に助成金を振り込みます。
維持管理
  • 緑化事業が完了した日から5年間は、植栽した樹木等の育成や保護に努め、適切な維持管理を行ってください。
交付手続きの流れ

 

よくある質問

1.苗木を購入して自分で植える場合、樹木や土の購入費は助成の対象になりますか?

苗木などを自分で植える場合の樹木や土壌の購入費用も助成の対象になります。

交付申請書に添付する見積書は苗木の販売業者等に作成してもらってください。

2.申請してから交付が決まるまで、どれ位の期間がかかりますか?

交付申請があった日から10日以内(閉庁日を除く)に交付決定通知書を交付します。

助成の対象とならない場合は不交付決定通知書を交付します。

3.緑化工事が年度をまたぐ場合、助成を受けることはできますか?

交付申請をした年度の末日までに完了する緑化事業が助成の対象となります。

工事が年度をまたぎそうな場合は、翌年度に交付申請してから工事を始めるなど、実施時期を調整してください。

4.土地の所有者が別の人の場合でも、助成を受けることはできますか?

自分で所有している土地以外で緑化事業を行う場合は、その土地の所有者の承諾書を交付申請書に添付してください。

5.交付申請書を提出した後に、緑化内容の変更や緑化の中止はできますか?

交付決定通知後に事業内容を変更する場合は、緑化事業(変更・中止)申請書を提出してください。事業を中止する場合も同様です。

なお、交付額の増額変更はできない場合があります。

6.助成を受けた樹木の管理ができなくなった場合、撤去することはできますか?

緑化事業が完了した日から5年間は、樹木の育成管理に努めていただくことが助成の条件となります。

不測の事態の発生など、やむを得ない事情が生じた場合はご相談ください。

7.生垣づくり助成事業など、他の緑化助成事業と両方の助成を受けることはできますか

他の緑化助成事業と助成の対象が重複する場合は助成を受けることはできません。

なお、敷地内の別々の緑化については助成を受けることは可能です。詳しくはお問い合わせください。

広瀬川緑化助成(助成の重複イメージ)

 

お問い合わせ・事前相談について

緑化助成に関するお問い合わせやご相談を希望される方は百年の杜推進課広瀬川創生係へご連絡ください。その際は「環境保全区域内行為許可通知書」をご準備いただき、通知書に記載の「許可日」「指令番号」をお伝えいただくと手続きが円滑に進みます。

窓口へいらっしゃる際は、あらかじめ日程調整のご連絡をいただきますようお願いします。

 

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お問い合わせ

建設局百年の杜推進課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎4階

電話番号:022-214-8327

ファクス:022-216-0637