ID:018-34DD1

ページID:5290

更新日:2023年4月1日

ここから本文です。

第一種貯蔵所軽微変更届

※電子申請(:D-Sendaiオンライン申請システム)はこちら(外部サイトへリンク)から

届書を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙等は不可)

概要説明

  1. 貯蔵する高圧ガスの通る部分の取替えの工事であって貯蔵能力の変更を伴わないもの。

    貯槽及びじょ限量が100万分の1未満のガスが通る部分の取替えの場合は軽微な変更の工事とはならず,変更許可が必要。
    また,高圧ガス設備の取替えについては,大臣認定品,高圧ガス保安協会又は指定特定設備検査機関が検査し,合格したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。

    「保安上特段の支障がないものとして認められたもの」とは,可とう管(高圧ホース,金属フレキ管等)であって,高圧ガス保安協会又は指定特定設備検査機関が別に定める規程により実施した検査に合格したもの。(通達 平成10年3月26日立局第8号より)
  2. 貯蔵する高圧ガスのガス(じょ限量が100万分の1未満のガスが通る部分を除く)の通る部分の変更の工事。
  3. 貯蔵する高圧ガスのガスの通る部分以外の貯蔵所に係る設備の変更の工事。
  4. 貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない貯蔵設備の撤去の工事。

事務の根拠

高圧法第19条第2項,一般則第28条第2項,液石則第29条第2項

申請・届出窓口

消防局規制指導課保安係
消防局(青葉消防署)庁舎5階
住所:仙台市青葉区堤通雨宮町2-15
電話:022-234-1111

手続きの時期

完成後遅滞なく

提出書類

第一種貯蔵所軽微変更届書(一般則様式第11,液石則様式第11)

添付書類

  1. 変更の概要を記入した書面
    • (1)変更の目的
    • (2)変更の内容
  2. 高圧法第19条第1項ただし書きの工事に該当していることを示す図面。
    • (1)事業所配置図
    • (2)貯蔵所の平面図

手数料

不要

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411