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更新日:2022年11月22日

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火薬類の取扱いについて

火薬類を製造する行為は、法律により禁止されています

 火薬類は、取扱いを誤ると、当事者のみならず周囲を巻き込む大惨事につながる場合もあります。

 火薬類の製造は、火薬類取締法により厳しく規制されており、許可を受けた製造事業者でなければ行うことができません。

 インターネット等から原材料を入手し火薬を製造する行為や、がん具煙火(おもちゃ花火)を加工(変形、修理、分解等)することは火薬類取締法の製造行為とみなされ、許可なく行った場合は火薬類取締法第58条により罰則(三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はその両方)が適用される場合があります。

 火薬類取締法の趣旨をご理解頂き、火薬類の誤った取扱いを行わないようお願いいたします。

花火の打上げについて

  • 夏祭り等のイベントで花火を打上げる場合は、許可申請または届出が必要です。         花火打上時の注意事項     申請等の手続きが必要な花火の種類・数量についてはお問い合わせください。花火打上時の注意事項(2)

 

 火薬類を取り扱う場合は事前に許可が必要となります。

  下の担当課へお問い合わせ下さい。

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411