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更新日:2023年10月24日

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法人市民税について

法人市民税は、区内に事務所または事業所(以下「事務所等※1」という)及び寮等※2がある法人(会社など)に課税される税金です。

資本金等の額と従業者数に応じて負担する均等割と、所得に応じて負担する法人税割からなっています。

                                                    

納税義務者

納税義務者及び納める税額
納税義務者 納める税額
区内に事務所等を有する法人※3 均等割及び法人税割
区内に寮等を有する法人で区内に事務所等を有しないもの 均等割
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される
個人で区内に事務所等を有するもの
法人税割

なお、法人市民税の納税義務者とならない非課税法人には、絶対的非課税法人(地方税法第296条第1項第1号)と条件付き非課税法人(地方税法第296条第1項第2号)があります。絶対的非課税法人には国立大学法人や日本年金機構などが該当し、条件付き非課税法人には日本赤十字社や労働組合などが該当します。

 

用語の説明

※1 事務所等とは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、そこで継続して事業が行われている場所のことをいいます。自己所有に限らず、借り受けているものも含まれます。

※2 寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設をいいます。自己所有に限らず、借り受けているものも含まれます。

※3 法人とは、人の集合体である団体(社団)や財産の集合体(財団)が、法律の定める一定の要件を満たして権利義務の主体となるための法人格の付与を受けた存在のことをいいます。人格のない社団等※4で収益事業または法人課税信託※5の引受けを行うものも法人とみなされます。一方、民法上の組合や有限責任事業組合(LLP)には法人格がないため、法人市民税の納税義務者となりません。

※4 人格のない社団等とは、代表者または管理人の定めのある、法人ではない社団または財団を指します。具体例としては、PTAや同窓会、同業者団体などがあります。

※5 法人課税信託とは、信託段階において受託者を納税義務者として法人税が課税される信託として、法人税法で定めるものをいいます。

 

設置の届出と異動の届出

新たに納税義務者となった場合には、30日以内に「法人等設立(設置)届出書」(設置届)を、必要な書類を添えて提出する必要があります。

また、届出事項に変更(仙台市内にすでに事務所等を設けている法人の事務所等の追加、廃止、移転や法人代表者や送付先の変更、解散等)があった場合には、30日以内に「法人等異動届出書」(異動届)を、必要な書類を添えて提出する必要があります。

(注)公益法人等で収益事業を開始することになった場合は、所轄の税務署への収益事業開始の届出から30日以内に、収益事業の開始に係る「法人等異動届出書(異動届)」を、所轄税務署の受付印のある収益事業開始届出書の控えの写しなど、必要な書類を添えて提出する必要があります。

 

申告と納付

法人市民税は、納税義務者である法人が自ら税額を算出して申告し、その申告した税額を納付します(申告納付制度)。

申告は、紙の申告書を提出する方法のほか、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を使って、インターネット上で法人市民税の電子申告をすることもできます。

納付は、金融機関窓口での納付のほか、ATMやインターネットバンキングを利用した電子納付(ペイジー)をすることもできます。また、電子申告したものについては「eLTAX(エルタックス)」における地方税共通納税システムの利用により、複数の自治体へ一括して電子納付をすることもできます。

法人市民税に関する申告や届出について(様式や届出先等)はこちらをご覧ください。

電子申告や地方税共通納税システムについては「eLTAX(エルタックス)」のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

申告と納税の方法一覧

申告と納税の方法

区分

申告納付期限

納付税額

中間申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

(予定申告)

事業年度開始の日以後6か月間の期間内に事務所等を有していた月数分の均等割額と、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」により計算した法人税割額の合計額

または

(仮決算による中間申告)

事業年度開始の日以後6か月間の期間内に事務所等を有していた月数分の均等割額と、その期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

確定申告

事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内(注1)

均等割額と法人税割額の合計額(注2)

ただし、予定申告または仮決算による中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます

均等割

申告

毎年4月30日(注3) 均等割額

(注1)法人税について税務署長から申告期限延長の承認を受けている場合は、法人市民税の申告期限も延長になります。新たに承認を受けた場合や、申告期限の延長期間に変更があった場合は、所轄税務署の受付印のある法人税の申告期限の延長の特例の申請書の写しなど、必要な書類を添えて異動届を提出してください。

(注2)欠損が生じ法人税額が0円の場合、法人税割はかかりませんが、均等割はかかりますので申告と納付が必要となります。

(注3)均等割のみが課税される公共法人や公益法人等(均等割法人)については、事業年度に関わりなく、均等割申告書(減免を希望する場合には減免申請書も添えて)の提出が必要です。

(関連ページ)

 

税率

1.公共法人・公益法人等
法人の区分

税率(年額)

  • 法人税法第2条第5号に規定する公共法人、地方税法第294条第7項に規定する公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)で均等割が課税されるもの
  • 人格のない社団等で収益事業を行うもの
  • 一般社団法人、一般財団法人
  • 資本金の額または出資金の額を有しない法人(相互会社等を除く。)

50,000円

 

2.上記1以外の法人
法人の区分

税率(年額)

資本金等の額が1千万円以下かつ従業者数が50人以下のもの

50,000円

資本金等の額が1千万円以下かつ従業者数が50人超のもの

120,000円

資本金等の額が1千万円を超え1億円以下かつ従業者数が50人以下のもの

130,000円

資本金等の額が1千万円を超え1億円以下かつ従業者数が50人超のもの

150,000円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下かつ従業者数が50人以下のもの

160,000円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下かつ従業者数が50人超のもの

400,000円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下かつ従業者数が50人以下のもの

410,000円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下かつ従業者数が50人超のもの

1,750,000円

資本金等の額が50億円を超えかつ従業者数が50人以下のもの

410,000円

資本金等の額が50億円を超えかつ従業者数が50人超のもの

3,000,000円

 

  1. 従業者数…区内にある事務所、事業所等の従業者の合計数です。
  2. 資本金等の額…地方税法第292条第1項第4号の2で定める額をいいます。
  3. 従業者数と資本金等の額は算定期間の末日で判定します。
  4. 資本金等の額が、算定期間末日(予定申告の場合は前事業年度末)の資本金と資本準備金の合計額または出資金の額に満たない場合、後者の額で判定します(平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。
  5. 2つ以上の区に事務所、事業所または寮等がある場合には、区ごとに均等割額を計算し、合計したものが均等割額となります。事業年度の途中に区をまたいで事業所を移転した場合も区ごとに計算します。

<事務所等に異動がある場合の均等割額の具体例>

ある株式会社(算定期間末日の資本金等の額5千万円、従業員30人、9月末決算)が、今年の1月15日に事務所を青葉区から宮城野区に移した場合の均等割額はいくらとなるでしょうか。なお、市内には他に事務所はなく、中間納付も行っていないものとします。

<計算方法>

法人市民税の均等割額は、事務所等を有していた期間に応じて月割の計算によって算定されます。この株式会社の場合、資本金等の額5千万円で従業員数は30人であることから、均等割額は年額13万円となります。ただし、この事業年度における事務所を有していた月数は、青葉区が3か月(10月1日から1月14日まで)、宮城野区が8か月(1月15日から9月30日まで)となります。よって、計算方法及び均等割額は以下のとおりとなります。

青葉区:130,000円×3か月÷12か月=32,500円(100円未満切り捨て)

宮城野区:130,000円×8か月÷12か月=86,600円(100円未満切り捨て)

申告においては、全ての区の均等割額の合計を納めることになります。よって、この株式会社の均等割額は以下となります。

32,500円+86,600円=119,100円

(注)月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は切り捨てます。ただし、期間が1か月に満たない場合は1か月とします。

 

(関連ページ)

 

法人税割の税率

1.超過税率

令和元年10月1日以後に開始する

事業年度から適用される税率

平成26年10月1日から

令和元年9月30日までに開始する

事業年度に適用される税率

【参考】

平成26年9月30日以前に開始した

事業年度に適用される税率

8.4%

12.1%

14.7%

<超過税率が適用となる法人>

以下のいずれかに該当する法人

  • 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  • 保険業法に規定する相互会社
  • 各事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額、または各連結事業年度分の法人税割の課税標準となる個別帰属法人税額が年1,000万円(分割法人にあっては分割前の額。事業年度が1年未満のときは「1,000万円×事業年度の月数÷12」。)を超える法人
  • 法人課税信託の受託者である法人または個人

 

2.標準税率

令和元年10月1日以後に開始する

事業年度から適用される税率

平成26年10月1日から

令和元年9月30日までに開始する

事業年度に適用される税率

【参考】

平成26年9月30日以前に開始した

事業年度に適用される税率

6.0%

9.7%

12.3%

<標準税率が適用となる法人>

上記1の超過税率が適用されない法人

 

(関連するお知らせ)

法人市民税法人税割の税率改正のお知らせ(PDF:186KB)

 

超過課税について

仙台市では、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人等の法人税割については、標準税率を超えた税率(超過税率)により納税していただいております。納めていただいた税金は、条例によりその2分の1に相当する額を高速鉄道建設基金に積み立てるほか、福祉や都市基盤整備など、市のさまざまな事業に活用しています。

 

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お問い合わせ

財政局市民税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-1102

ファクス:022-214-1119