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更新日:2023年1月16日

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事業所用家屋を貸し付けている場合の手続きについて

概要

事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている方(また貸しを含む)は、貸し付けることとなった日から1か月以内に、その事業所用家屋の貸付等申告書を提出してください。

また、その申告した事項に異動が生じた場合は、異動が生じた日から1か月以内に事業所用家屋の貸付等申告書を提出してください。

なお、事業所用家屋の貸付等申告書及び手引きはこちらからダウンロードできます。

 

お問い合わせ

財政局市民税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-1101

ファクス:022-214-1119