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更新日:2025年2月5日
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令和5年度の税制改正により本特例措置に係る譲渡の適用期間が令和7年12月31日まで延長されました。
延長と併せて、要件や様式なども一部変更となっています。
個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円以下(市街化区域等にある宅地であれば800万円以下)であり一定の要件を満たす譲渡をした場合に、確定申告することで、当該個人の長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができる制度です。
(※1)土地基本法第13条第4項に規定する、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地
(※2)都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域。
なお、仙台市では所有者不明土地対策計画は作成しておりません。
(注)上記以外にもいくつかの条件がございます。詳しくは下記の各税務署にお問い合わせください。
確定申告に先立ち、当該土地等が所在する市区町村長に低未利用地等確認の申請が必要になります。
本特例を受けるには、確定申告において、譲渡した土地等が所在する市区町村が発行する「低未利用地等確認書」の添付が必要になります。仙台市内に譲渡した土地等がある場合は、仙台市が「低未利用土地等確認書」を交付します。
提出目的 |
提出書類 |
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低未利用土地等であることの確認 |
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譲渡後の利用についての確認 |
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その他の要件の確認等 |
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提出書類の詳細はこちらをご覧ください。
・市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類について(PDF:332KB)
確認申請書類の様式はこちら
・別記様式[1]-1 低未利用土地等確認申請書(ワード:37KB)
・別記様式[1]-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(ワード:35KB)
・別記様式[2]-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:38KB)
・別記様式[2]-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード:35KB)
・別記様式[3] 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード:35KB)
制度チラシはこちら
低未利用土地等の譲渡に係る税の特別控除について(制度チラシ)(PDF:756KB)
※添付書類は返却いたしませんので、あらかじめコピーをお取りください。
※申請書の提出から確認書交付までは、1週間程度を要します。また、提出書類の不足等があった場合には、
さらに日数を要しますので、余裕をもって申請ください。
※なお、確定申告に関することについては、管轄の税務署にお問い合わせください。
<提出先>
仙台市青葉区二日町12-34 住宅政策課(仙台市役所二日町第五仮庁舎9階(オンワード樫山仙台ビル))
問い合わせ先 Tel022-214-8330
切手を貼り返信先の住所・氏名を記入した返信用封筒を同封してください。返信先は申請者本人に限ります。
<送付先>
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1 都市整備局住宅政策課(低未利用土地等確認担当)あて
本制度の概要や手続きについては、国土交通省ホームページでも公表しています。
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