更新日:2022年12月26日
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第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
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加入する方 |
65歳以上の方 |
40歳から64歳までの方で公的な医療保険に加入している方 |
介護サービスを |
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被保険者証 |
65歳になる月の前月中旬までに送付(65歳以上で仙台市に転入した方には,転入手続きの際に区役所又は総合支所の窓口で交付)します |
区役所介護保険課又は総合支所介護保険担当窓口で申請された方に交付します |
保険料 |
外国籍の方で、仙台市に住民登録があり、65歳以上の方または40歳から64歳の公的医療保険に加入している方は、仙台市の介護保険の被保険者となります。
ただし、在留資格が「特定活動」の方のうち、その活動内容が下記事項に該当する場合は被保険者となりません。
1.医療を受ける活動又は当該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的として入国及び在留する者
2.一定の要件を満たした富裕層の外国人が、観光等を目的として1年を超えない期間日本に滞在し、市町村の住 民基本台帳に登録された場合及びその者に同行する配偶者
「特定活動」の在留資格で仙台市に転入された方は、区介護保険課にて旅券に添付の指定書の内容を確認させていただきます。
介護保険被保険者証は,被保険者としての資格を証明するとともに,要介護認定等を受けている方については,その内容を証明する書類となるため,被保険者の方1人につき1枚交付します。
被保険者証が交付されるのは,65歳以上の第1号被保険者全員と,40歳から64歳までの第2号被保険者のうち,要介護認定または要支援認定を受けている方です。
なお,第1号被保険者の方については,65歳到達日の前月中にお住まいの区の区役所介護保険課より被保険者証をお送りしています。
介護保険の被保険者証には,有効期限はありません。要介護認定等申請の際に必要となりますので,大切に保管してください。要介護認定等を受けている方は,認定有効期間が被保険者証に記載されます。要介護認定等の更新の際に,新しい認定有効期間を記載した被保険者証を交付します(認定の更新には,申請が必要となります)。
認定の更新をしない場合には,認定有効期間が切れた被保険者証を,そのまま有効な被保険者証としてご利用いただけます。
性同一性障害の方は,被保険者証や負担割合証等に通称名を併記したり,性別を裏面等に記載することができます。手続きには,申出書の提出のほか,書類が必要になる場合があります。
住民票に旧姓を記載している方は,被保険者証や負担割合証等に旧姓を併記することができます。手続きには,申請書の提出が必要です。
区役所・総合支所 | 担当部署 | 電話番号 |
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青葉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所 | 障害高齢課高齢者支援係 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-247-1111(代表) |
秋保総合支所 | 保健福祉課福祉係 | 022-399-2111(代表) |
泉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-372-3111(代表) |
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