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更新日:2023年5月8日
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介護サービス事業所等における介護報酬等の請求について、報酬請求の遅れが生じるやむを得ない事情がある場合については、事業所所在地の国民健康保険団体連合会(国保連)に届出のうえ、通常の請求期日(サービス提供の翌月10日頃)後に請求することが可能となります。
当該取扱いを希望される場合は、事業所所在地の国保連あてご連絡いただきますようお願いいたします。
※介護予防・日常生活支援総合事業サービスに係る報酬請求で、国保連を経由して行うものについても同様の取扱いとなります。
※国保連へ行う届出の詳細については、事業所所在地の国保連あてにお問い合わせください。
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