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更新日:2024年4月1日

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監査の種類

主な監査

財務監査(定期監査)【地方自治法第199条第1項及び第4項】

監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を実施することとされています。
「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務を指し、これらの事務の執行が適正かつ効率的に行われているかといった観点から監査を実施します。また、「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業のように収益性を有する事業を指し、これらの事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかといった観点から監査を実施します。監査委員が行う監査の中で最も基本となるものです。
監査委員は、毎会計年度、少なくとも1回以上、期日を定めて財務監査を実施しなければならないとされていますが、仙台市ではあわせて行政監査(後掲)を実施し、これらを「定例監査」と呼んでいます。定例監査は、一般・特別会計、企業会計及び工事に区分して実施しています。監査委員は監査の結果をまとめ、議会、市長及び関係のある委員会等に提出するとともに市民に公表します。

財務監査(随時監査)【地方自治法第199条第1項及び第5項】

監査委員は、定例監査のほかに、必要があると認めるときはいつでも財務監査をすることができます。これを「随時監査」と呼んでいます。監査委員は監査の結果をまとめ、議会、市長及び関係のある委員会等に提出するとともに市民に公表します。

工事監査【地方自治法第199条第1項及び第4項】

市が行う工事について、設計、施工等が適正に行われているかどうか、建物等の維持管理が良好であるかを主眼として実施する監査で、毎会計年度、期日を定めて実施しています。

行政監査【地方自治法第199条第2項】

監査委員は、財務監査のほか、市の事務の執行についても監査を実施することができます。監査の対象は一般行政事務そのもの、すなわち部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営等が法令等に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかどうかといった観点から監査を実施することとなります。

仙台市では、一般会計及び特別会計については平成13年4月から、企業会計に係る監査及び工事監査については平成12年4月から、財務監査(定期監査)を実施する際に行政監査をあわせて実施しています。

財政援助団体等の監査【地方自治法第199条第7項】

監査委員は、市が財政的援助等(補助金や貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助、政令で定める出資及び公の施設の管理を行っている指定管理者)を与えているものの出納その他の事務執行について監査を実施することができます。

仙台市では、定例監査にあわせて監査対象となる部局に関連する財政援助団体等について、抽出により監査を行っています。

住民監査請求に基づく監査【地方自治法第242条第1項】

市民は、市の執行機関又はその職員について、次に掲げる行為や事実があると認められるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。

なお、ア~エの請求は、行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。

  • ア 違法又は不当な公金の支出
  • イ 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  • ウ 違法又は不当な契約の締結、履行
  • エ 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  • オ ア~エの行為が相当の確実さで予測される場合
  • カ 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  • キ 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、その旨を書面により請求人に通知するとともに、市民に公表します。請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対し、必要な措置を講ずるよう、期限を示して勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表します。

審査・検査

決算審査【地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項】

市長は一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査し、意見を提出します。

基金運用状況審査【地方自治法第241条第5項】

市長は毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされています。監査委員は運用状況を示す関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかといった観点から審査し、意見を提出します。

健全化判断比率等審査【地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項】

市長は毎年度、健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、比率が適正に算定されているか、その算定の基礎となる書類が適正に作成されているかについて関係資料との照合等により審査し、意見を提出します。

内部統制評価報告書審査【地方自治法第150条第5項】

市長は毎会計年度、内部統制評価報告書を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、市長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかを審査し、意見を提出します。

例月出納検査(現金出納検査)【地方自治法第235条の2第1項】

市の現金出納について、毎月定められた日に、会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預かり金を含む。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、出納事務が適正に行われているかどうかを検査します。検査の結果は議会及び市長に提出します。

その他の監査

直接請求に基づく監査【地方自治法第75条第1項】

選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行について、監査委員に監査を請求することができます。請求の対象は、市の事務全般となっています。
また、監査委員は請求があったときは直ちにその要旨を公表し、請求に係る事項について監査します。そして、監査の結果に関する報告を決定し、公表するとともに、議会、市長及び関係のある委員会等に提出します。

議会の請求に基づく監査【地方自治法第98条第2項】

議会は、市の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。

市長の要求に基づく監査【地方自治法第199条第6項・第7項】

市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。また、市長は財政援助団体等の出納その他の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長及び関係のある委員会等に提出するとともに市民に公表します。

指定金融機関等における公金の収納等の監査【地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項】

監査委員は、指定金融機関に対し、必要があると認めるとき、又は市長若しくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払いの事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうか監査することができます。なお、この検査の結果に関する報告は議会及び市長に提出します。

職員の賠償責任に関する監査【地方自治法第243条の2の8第3項・地方公営企業法第34条】

出納職員等が保管する現金や物品等を故意又は重大な過失により亡失し、又は損傷するなど市に損害を与えたとき、市長又は企業管理者は監査委員に対して、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定するよう求めることとされています。

お問い合わせ

監査事務局監査課

仙台市青葉区上杉1-5-15 上杉仮庁舎2階

電話番号:022-214-4650

ファクス:022-211-4140