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更新日:2024年3月11日

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屋外広告業について

仙台市内で屋外広告業を営もうとする方は登録が必要です

屋外広告業の登録制度は、違反広告物が表示されない体制づくりを図り、良好な景観の形成、風致の維持に寄与することを目的としています。

仙台市内で屋外広告業を営もうとする方(仙台市内における営業所の有無を問いません。営業所の所在が仙台市以外の場合でも、仙台市内で営業するときは該当します。)は、仙台市に登録が必要です(宮城県内全域で営業される場合は、仙台市と宮城県の両方に登録してください)。

屋外広告業とは

広告主から広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う営業をいいます(元請け、下請けは問いません)。

※広告物の設置に関する工事を請け負わない広告代理店や、広告物の印刷・製作だけを行うものはこの「業」に該当しません。

業務主任者の要件

屋外広告業者は、屋外広告物に関する業務を総括するため、次の資格要件を備えた業務主任者を営業所ごとに設置する必要があります。

  1. 屋外広告物法第10条の登録試験機関が広告物等の表示等に関し必要な知識について行う試験に合格した者(屋外広告士を含む。)
  2. 本市で開催する屋外広告物講習会の修了者
  3. 他の都道府県、指定都市又は中核市で開催する屋外広告物講習会の修了者
  4. 職業能力開発促進法に基づき、広告美術に関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
  5. 市長が、講習会修了者と同等以上の知識を有すると認めた者

登録申請に必要な書面について

以下のページをご覧ください。
仙台市屋外広告物条例に基づく屋外広告業登録等

登録業者一覧

仙台市屋外広告業登録業者一覧(令和6年3月8日現在)(PDF:1,021KB)

登録番号第883号の営業所一覧(令和6年3月8日現在)(PDF:132KB)

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お問い合わせ

都市整備局都市景観課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8288

ファクス:022-214-8300