更新日:2023年4月1日
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【お知らせ】
令和5年度の事業の受付を開始しました。(令和5年4月1日)
全国的にアスベストによる健康被害が顕在化しており、市民の安全・安心を確保するとともに新たなアスベスト被害を未然に防止するため、本市のアスベスト問題への総合的な対応策の一つとして、建築物の所有者等が行う吹付けアスベストの分析調査事業及び除去等事業に要する経費に対し、一部を補助します。
吹付け建材のうち、アスベストを含有している恐れがあるものに係るアスベストの含有の有無について行う定性分析、及び含有量について行う定量分析の調査をいう。
建築物に吹付けられたアスベストの除去、封じ込め若しくは囲い込み、又はアスベストが施工されている建築物の除却の措置を行うことをいう。
分析 調査 |
吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、 吹付けバーミキュライト、吹付けパーライト |
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除去等 | 吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール |
※分析調査・除去等ともに、
吹付けではない石綿含有成形板や石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材は対象外です。
分析 調査 |
本市の区域内に存する建築物で、 その吹付け建材に対象となるアスベストを含有している恐れがあるもの。 |
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除去等 |
本市の区域内に存する建築物で、対象となるアスベスト(※)が施工されているもの。 |
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本市の区域内に存する補助対象建築物を所有している、大規模な事業者以外の方。
分析調査 | 分析調査事業経費(消費税を除く)の額。ただし25万円を上限とする。 | |||||||||
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除去等 | 除去等事業経費(消費税を除く)の3分の2以内の額。ただし120万円を上限とする。 |
下記ホームページで、アスベストに関する情報がご覧いただけます。
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