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更新日:2024年5月23日
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<事業目的>
この制度は「仙台市耐震改修促進計画」において、高規格幹線道路等と市内の主要な防災拠点間とを結ぶネットワークを形成する道路を「優先的に沿道建築物の耐震化を促進すべき道路」として位置付け、そのうち「高規格幹線道路等と中心部を結ぶアクセスの基軸となる幹線道路」の沿道建築物の耐震化を促進することで、機能及び避難・救護等の拠点機能を確保し、震災に強いまちづくりを推進するものです。
<事業内容>
補助対象建築物の所有者等が耐震診断者に対して依頼し実施する耐震診断に要する費用の一部を補助します。
※補助金交付申請にあたっては「事前相談」が必要です。詳しくはお問い合わせください。
仙台市耐震改修促進計画に位置付けられた「優先的に沿道建築物の耐震化を促進すべき道路」のうち、高規格幹線道路等と中心部を結ぶアクセスの基軸となる幹線道路が補助対象道路になっています。
(●主要な防災拠点等)
※〔順不同〕国道4号線、48号線、主要地方道仙台・泉線、南町通線、大衡仙台線、銀杏町線、元寺小路福室線、北四番丁岩切線、元寺小路郡山線、広瀬通線、愛宕上杉通線、の各一部
延長約40km
次の条件を全て満たす建築物が補助の対象です。
(倒壊した場合に多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるもの)
建築物のいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次に掲げる当該前面道路の幅員に応じて定める距離を加えたものを超える建築物。
(1)道路幅員12メートル以下の場合 6メートル
(2)道路幅員12メートルを超える場合 前面道路の幅員の2分の1に相当する距離
※建物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類するもの及び棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類するものを含める。
≪12メートルを超える場合の例≫
下記1から3を全て満たす者。
補助対象建築物の所有者等であること
国、仙台市以外の地方公共団体その他公共団体又はこれらの者に準ずる者、若しくは大規模な事業者以外の者であること
暴力団等と関係を有していないこと
(所有者等)
所有者又は分譲マンション管理組合等の「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)」に定める団体又は管理者。
(国、地方公共団体その他公共団体に準ずる者)
独立行政法人及び本市以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人その他本市以外の地方公共団体の設立、出資等に係る法人。
(大規模な事業者)
大規模な事業者とは、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項第1号から第5号に掲げる会社又は個人で(1)従業員数又は(2)資本金等の額が各業種ごとに定める下記の規模を超える者。(保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社を含む。)
業種 |
A.従業員 |
B.資本金又は出資金の額 |
---|---|---|
1.製造業・建設業・運輸業・その他 |
300人以下 |
3億円以下 |
2.卸売業 |
100人以下 |
1億円以下 |
3.サービス業 |
100人以下 |
5千万円以下 |
4.小売業 |
50人以下 |
5千万円以下 |
5.政令で定める業種 | ||
(1)ゴム製品製造業(タイヤ、チューブベルト製造業を除く) |
900人以下 |
3億円以下 |
(2)ソフトウェア・情報処理サービス業 |
300人以下 |
3億円以下 |
(3)旅館業 |
200人以下 |
5千万円以下 |
建築物の耐震診断は、当該建築物の現地調査などを実施し、構造耐力上主要な部分が地震に対して安全な構造であるかどうかを、下記の方法に基づいて診断し、評価します。
補助金の額の上限は300万円です。
耐震診断に要する経費※で耐震診断者に支払う経費(税抜)
※ただし、延床面積1平方メートル当たり1,000円を乗じた額又は450万円のうち少ない額を耐震診断に要する費用の上限とする。
※改修計画作成費及び建築設計費等は含みません。
補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数切捨て)
補助金の額(1から3のうち少ない額の3分の2)
→300万円の3分の2=200万円
補助金の額(1から3のうち少ない額の3分の2)
→450万円の3分の2=300万円
申請書のほか下記の書類を窓口にお持ちください。
(1)委任者がいる場合は、委任状
(2)次のいずれかの書類
(3)所有者が法人の場合は、法人登記事項証明書
(4)区分所有者の団体又は管理者の場合は、組合規約及び当該申請に係る総会議事録
※議事録には、以下の事項を記載すること。
(5)図面等
(6)耐震診断者の作成した耐震診断仕様書及び見積書
※仕様書には、下記の事項を記載すること
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
A1 延床面積1,000平方メートル以上かつ地上3階建て以上の耐火又は準耐火建築物が対象です。
A2 建築基準法施行令など現行の耐震関係規定が施行されたのが昭和56年6月1日で、これ以降に建築確認を受けて建築された建築物は、現行の耐震性能をほぼ満足していると考え補助対象としていません。
A3 大規模な事業者等として定めている会社及び個人などは補助の対象外です。
A4 耐震診断費用に要する経費(ただし、延べ面積に1平方メートル当たり1,000円を乗じた額、または450万円のうち少ない額を限度額とする。)の3分の2以内の額です。
A5 代表者の方が申請等を行ってください。その場合には、他の所有者の方の同意が得られていることを確認できるものを添付してください。
A6 補助対象となる者の所有する部分のみ補助対象となります。建物全体を耐震診断する場合には、補助対象限度額を補助対象部分とそれ以外の部分で面積按分してください。
A7 単年度の事業になりますので、耐震診断事業を実施した会計年度の3月31日までに手続きを全て完了させる必要があります。(補助金請求書の提出時期によっては補助金の支払いができない場合があります)
A8 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類するもの及び棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類するものを含めます。
A9 建築設計事務所で構造設計を主な業としているところなどに依頼することをお勧めします。以下の相談窓口がございますので、お問い合わせ下さい。
A10 補助対象になりません。必ず事前に補助金交付申請が必要となりますのでご注意下さい。
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