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更新日:2024年5月23日

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緊急輸送道路沿道建築物

【仙台市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業】

<事業目的>

この制度は「仙台市耐震改修促進計画」において、高規格幹線道路等と市内の主要な防災拠点間とを結ぶネットワークを形成する道路を「優先的に沿道建築物の耐震化を促進すべき道路」として位置付け、そのうち「高規格幹線道路等と中心部を結ぶアクセスの基軸となる幹線道路」の沿道建築物の耐震化を促進することで、機能及び避難・救護等の拠点機能を確保し、震災に強いまちづくりを推進するものです。

<事業内容>

補助対象建築物の所有者等が耐震診断者に対して依頼し実施する耐震診断に要する費用の一部を補助します。

  • 補助対象道路について
  • 補助対象建築物
  • 補助金の交付対象者
  • 耐震診断の内容
  • 補助金の額
  • 事業のフロー(手順)
  • 申請時の必要書類(添付書類)
  • Q&A

※補助金交付申請にあたっては「事前相談」が必要です。詳しくはお問い合わせください。

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補助対象道路について

仙台市耐震改修促進計画に位置付けられた「優先的に沿道建築物の耐震化を促進すべき道路」のうち、高規格幹線道路等と中心部を結ぶアクセスの基軸となる幹線道路が補助対象道路になっています。

補助対象道路図

緊急輸送道路

(●主要な防災拠点等)

※〔順不同〕国道4号線、48号線、主要地方道仙台・泉線、南町通線、大衡仙台線、銀杏町線、元寺小路福室線、北四番丁岩切線、元寺小路郡山線、広瀬通線、愛宕上杉通線、の各一部

延長約40km

補助対象道路図のPDF版はこちらから(PDF:708KB)

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補助対象建築物

次の条件を全て満たす建築物が補助の対象です。

  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの
  • 補助対象道路に敷地が接し、地震によって倒壊した場合において、当該路線の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるもの(下記建築物の要件イメージ図参照)
  • 延床面積1,000平方メートル以上、かつ地階を除く階数が原則として3階以上のもの
  • 耐火建築物又は準耐火建築物
  • 原則として建築図面(意匠図や構造図)を備えてあるもの
  • 過去に仙台市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付要綱による補助金の交付を受けていないもの

建築物の要件イメージ図

(倒壊した場合に多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるもの)
 建築物のいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次に掲げる当該前面道路の幅員に応じて定める距離を加えたものを超える建築物。

(1)道路幅員12メートル以下の場合 6メートル
(2)道路幅員12メートルを超える場合 前面道路の幅員の2分の1に相当する距離

※建物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類するもの及び棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類するものを含める。

≪12メートルを超える場合の例≫

建物要件のイメージ画像

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補助金の交付対象者

下記1から3を全て満たす者。

  1. 補助対象建築物の所有者等であること

  2. 国、仙台市以外の地方公共団体その他公共団体又はこれらの者に準ずる者、若しくは大規模な事業者以外の者であること

  3. 暴力団等と関係を有していないこと

(所有者等)

所有者又は分譲マンション管理組合等の「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)」に定める団体又は管理者。

(国、地方公共団体その他公共団体に準ずる者)

独立行政法人及び本市以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人その他本市以外の地方公共団体の設立、出資等に係る法人。

(大規模な事業者)

大規模な事業者とは、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項第1号から第5号に掲げる会社又は個人で(1)従業員数又は(2)資本金等の額が各業種ごとに定める下記の規模を超える者。(保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社を含む。)

大規模な事業者の条件

大規模な事業者とは下記のA及びBいずれにも該当しない会社(相互会社含む)及び個人です。

業種

A.従業員

B.資本金又は出資金の額

1.製造業・建設業・運輸業・その他

300人以下

3億円以下

2.卸売業

100人以下

1億円以下

3.サービス業

100人以下

5千万円以下

4.小売業

50人以下

5千万円以下

5.政令で定める業種    
(1)ゴム製品製造業(タイヤ、チューブベルト製造業を除く)

900人以下

3億円以下

(2)ソフトウェア・情報処理サービス業

300人以下

3億円以下

(3)旅館業

200人以下

5千万円以下

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耐震診断の内容

建築物の耐震診断は、当該建築物の現地調査などを実施し、構造耐力上主要な部分が地震に対して安全な構造であるかどうかを、下記の方法に基づいて診断し、評価します。

  1. 地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(耐震関係規定)に適合していることを確認するための調査方法
  2. 「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)」に規定する建築物の耐震診断の指針による診断方法
  3. 国土交通大臣が上記の指針の一部と同等以上の効力を有すると認める下記の耐震診断方法で実施する診断方法

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補助金の額

補助金額の概要

補助金の額の上限は300万円です。

補助対象経費

耐震診断に要する経費で耐震診断者に支払う経費(税抜)

※ただし、延床面積1平方メートル当たり1,000円を乗じた額又は450万円のうち少ない額を耐震診断に要する費用の上限とする。
※改修計画作成費及び建築設計費等は含みません。

補助金の額

補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数切捨て)

例1 延床面積5,000平方メートルの建築物の耐震診断を行い、補助対象経費が300万円の場合

  1. 補助対象経費:300万円
  2. 5,000平方メートル×1,000円/平方メートル=500万円
  3. 補助対象経費の上限:450万円

 補助金の額(1から3のうち少ない額の3分の2)

 →300万円の3分の2=200万円

例2 延床面積5,000平方メートルの建築物の耐震診断を行い、補助対象経費が600万円の場合

  1. 補助対象経費:600万円
  2. 5,000平方メートル×1,000円/平方メートル=500万円
  3. 補助対象経費の上限:450万円

 補助金の額(1から3のうち少ない額の3分の2)

 →450万円の3分の2=300万円

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事業のフロー(手順)

事業のフロー図

手続きフロー

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申請時の必要書類(添付書類)

申請書のほか下記の書類を窓口にお持ちください。

(1)委任者がいる場合は、委任状

(2)次のいずれかの書類

  • 固定資産税課税台帳(家屋)
  • 固定資産税課税台帳登録事項証明(家屋)
  • 納税通知書(家屋)(写)
  • 登記事項証明書(建物)

(3)所有者が法人の場合は、法人登記事項証明書

(4)区分所有者の団体又は管理者の場合は、組合規約及び当該申請に係る総会議事録

※議事録には、以下の事項を記載すること。

  • 組合員総数と議決権総数
  • 出席組合員数とその議決権数
  • 当該申請に係る議案の賛成組合員数と議決権数

(5)図面等

  • 位置図(縮尺、方位、調査地の位置)
  • 配置図(敷地境界線からの建物の離れ、及び道路幅員を明記したもの)
  • 平面図(寸法、縮尺、面積、調査箇所を明記したもの)
  • 立面図又は断面図(対象建築物の要件を満たすことが確認できるもの)
  • 現況写真(建物外観及び調査部分の状況が判断できるもの)
  • 構造関係書(構造図などが無い場合には事前にご相談下さい)

(6)耐震診断者の作成した耐震診断仕様書及び見積書

※仕様書には、下記の事項を記載すること

  • 調査項目とその実施方法(構造部材照合、外観目視調査、不同沈下測定、材料調査等など)
  • 耐震診断基準(基準とする診断方法と使用する診断プログラム名など)
  • 診断工程表(現地調査期間、診断報告書作成期間等が分かるもの)

(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

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Q&A

Q1 対象となる建物規模に制限はありますか?

A1 延床面積1,000平方メートル以上かつ地上3階建て以上の耐火又は準耐火建築物が対象です。

Q2 対象建築物はなぜ昭和56年以前なのですか?

A2 建築基準法施行令など現行の耐震関係規定が施行されたのが昭和56年6月1日で、これ以降に建築確認を受けて建築された建築物は、現行の耐震性能をほぼ満足していると考え補助対象としていません。

Q3 補助を受けることができる所有者の制限はありますか?

A3 大規模な事業者等として定めている会社及び個人などは補助の対象外です。

Q4 補助額はいくらですか?

A4 耐震診断費用に要する経費(ただし、延べ面積に1平方メートル当たり1,000円を乗じた額、または450万円のうち少ない額を限度額とする。)の3分の2以内の額です。

Q5 所有者が2以上存在する場合の申込みはどうすればよいですか?

A5 代表者の方が申請等を行ってください。その場合には、他の所有者の方の同意が得られていることを確認できるものを添付してください。

Q6 所有者が大規模な事業者とそうでない者が共有する場合にはどうすればよいですか?

A6 補助対象となる者の所有する部分のみ補助対象となります。建物全体を耐震診断する場合には、補助対象限度額を補助対象部分とそれ以外の部分で面積按分してください。

Q7 年度をまたぐ事は可能ですか?

A7 単年度の事業になりますので、耐震診断事業を実施した会計年度の3月31日までに手続きを全て完了させる必要があります。(補助金請求書の提出時期によっては補助金の支払いができない場合があります)

Q8 建物の高さはどこを基準としますか?

A8 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類するもの及び棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類するものを含めます。

Q9 耐震診断は誰に頼めばよいですか?

A9 建築設計事務所で構造設計を主な業としているところなどに依頼することをお勧めします。以下の相談窓口がございますので、お問い合わせ下さい。

  • 一般社団法人宮城県建築士事務所協会      電話:022-223-7330
  • 公益社団法人日本建築家協会東北支部宮城地域会 電話:022-225-1120
  • 一般社団法人改修設計センター         電話:022-377-9003
  • 建物診断設計事業協同組合東北支部       電話:022-743-0381

Q10 すでに耐震診断を実施してしまったのですが補助の対象になりますか?

A10 補助対象になりません。必ず事前に補助金交付申請が必要となりますのでご注意下さい。

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要綱・要領・様式等

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お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8323

ファクス:022-211-1918