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更新日:2023年5月31日

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【新型コロナウイルス感染症関連】後期高齢者医療制度傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためには、労働者が休みやすい環境を整備することが重要であることから、後期高齢者医療の被保険者のうち、被用者(雇用されている方。賃金を受け取って労働に従事する方。)で、新型コロナウイルスに感染(発熱等の症状があり感染が疑われる方も含む)し、療養のため一定期間仕事をお休みしたことにより給与等が支払われなかった方等を対象として、傷病手当金を支給いたします。

 傷病手当金の支給申請については、令和5年5月7日までに感染(発熱等の症状があり感染が疑われる方も含む)した方が対象になります。

制度の内容

 

対象となる方

給与等の支払いを受けている方で新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のため労務に服することができないときに給与等の支払いの全部または一部を受けられなかった方。(次のいずれにも該当する方)

 1. 給与等の支払いを受けていること。

 2. 新型コロナウイルスに感染または感染が疑われたため、3日間連続して休み、4日目以降にも仕事を

   休んだ日があること。

 3. 仕事を休んでいる期間に給与等の支払いを受けていないまたは傷病手当金の算定金額より給与等の

   金額が下回ること。

 4. 新型コロナウイルスに感染または感染が疑われた日が、令和2年1月1日から令和5年5月7日までに

   属すること。

労務に服することができないとき

労務に服することができないときとは、次のいずれかに該当する方になります。

  • 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合。
  •  重症化しやすい方(※)で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合。

※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

  •  上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合。

支給額

1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数 で計算します。

  • 1日当たりの支給額
    直近3ヶ月間の平均給与日額の3分の2
    ※30,887円が上限です。
  • 支給対象となる日数
    労務に服することができなくなった日から起算して3日(待期3日間)を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
    ※4日目以降は、無給もしくは平均給与日額の3分の2未満の給与支払いがされた日数。
    ※勤務を予定していた日数となるため、例えば土日休業の事業所の場合は、平日分の日数のみ。
    ※支給を始めた日から1年6ヶ月が上限です。

支給対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる方も含む)し、その療養のために仕事を休んだ期間となります。
 支給の対象となる日ごとに、その翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

申請には以下の申請書及び証明書等の提出が必要となります。

  • 傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用1)
  • 傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用2)
  • 傷病手当金支給申請書3(事業主記入用)
  • 傷病手当金支給申請書4(医療機関記入用)※
  • 保険証の写し
  • 被保険者の振込先通帳の写し

【支給申請書】

 (様式1)傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用1)(PDF:260KB)

 (様式2)傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用2)(PDF:227KB)

 (様式3)傷病手当金支給申請書3(事業主記入用)(PDF:247KB)

 (様式4)傷病手当金支給申請書4(医療機関記入用)(PDF:241KB)

【記入例】

 (様式1)傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用1)【記入例】(PDF:132KB)

 (様式2)傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用2)【記入例】(PDF:227KB)

 (様式3)傷病手当金支給申請書3(事業主記入用)【記入例】(PDF:132KB)

 (様式4)傷病手当金支給申請書4(医療機関記入用)【記入例】(PDF:119KB)


※様式4の証明書(医療機関記入用)について

  • 医療機関の領収書・診療明細書により内容が確認できる場合は提出不要となりますので、お手元に領収書・診療明細書がある場合は、その写しをご提出ください。なお、領収書・診療明細書で内容が確認できない場合は、様式4の証明書の提出をお願いする場合があります。
  • 医療機関での証明は、手数料等がかかる場合があります。

お問い合わせ・お手続きは

お問い合わせ・お手続きは、お住まいの区の区役所または総合支所までお願いいたします。

なお、申請に当たっては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送申請にご協力ください。

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お問い合わせ

青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371

青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233

宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240

若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488

太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135

太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580

泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918

健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195