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更新日:2023年4月1日

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手話通訳者・要約筆記者・要約筆記奉仕員の派遣

内容

聴覚障害のある方が、病院での診察や地域行事への参加など、日常生活の様々な場面で意思疎通の支援を必要とする場合に、手話通訳者・要約筆記者・要約筆記奉仕員を派遣します。
平成28年度から、派遣対象事項をあらためましたので、ご確認いただき、ご活用ください。

新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、手話通訳者・要約筆記者・要約筆記奉仕員を派遣する場合、マスクを着用させていただく場合がございます。

なお、口の動きが見えなく、口形がわかりずらい場合には、口元の動きが見える、上下が不織布の透明マスクを着用し、派遣業務を行っております。詳しくは、派遣申込の際にご相談ください。

透明マスク

(参考)令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について

国における基本的対処方針の見直しにより、令和5年3月13日以降、新型コロナウイルス感染症対策におけるマスクの着用については、個人の判断が基本とされます。

令和5年3月13日以降は、個人の主体的な判断を尊重し、奉仕員・通訳者の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、ご配慮をお願いします。

マスク着用の判断にあたっては、こちらの「マスク着用の考え方」をご覧ください。

派遣対象者

  • 本市に居住し、手話通訳または要約筆記を必要とする聴覚障害者等

派遣対象事項

派遣対象となる事項はおおむね次の表のとおりです。ただし、以下に該当する場合は派遣対象にはなりません。

  • 政治団体の活動(特定の政党の政治的活動や集会等)
  • 宗教団体の活動(宗教的な活動や集会等)
  • 企業の営利活動(企業・個人の営利を目的とする商品販売等の活動等)
  • その他社会通念上派遣することが好ましくないと思われる活動
派遣対象事項に関する表

派遣対象事項

(種別)

派遣対象事項(具体例) 派遣の対象外となる事項
医療、保健 医療機関での診察、健康診断を受診する場合  
職業、労働  就職面接、職場内相談に必要な場合 業務に関わる話し合い(依頼者自身の問題などについて職場において話し合いを行うのに必要な場合のみ派遣対象とする)
司法、警察

交通違反、交通事故等の事情聴取等に応じる場合 

各種相談窓口(弁護士含む)に行く場合

 
福祉、行政(1)

行政機関や福祉団体等の設置する相談窓口に行く場合

 
福祉、行政(2) 聴覚障害者団体が総会を主催する場合 月単位の定例的な会議等
教育、育児

保育所、学校等の授業参観、入学卒業式、面談等 

本人が通う学校での単発の行事等で、学校側が用意するのが困難な場合

 
文化、教養(1) 講演・研修等に参加する場合

仕事・商売など業務の延長上のもの

複数回に及ぶ研修等(相談の上、必要最低限の派遣を行う)

文化、教養(2) 講座等を受講する場合

仕事・商売など業務の延長上のもの

複数回に及ぶ趣味の講座等(相談の上、必要最低限の派遣を行う)

文化、教養(3) 免許取得や更新の際の事務手続き  
生活、地域活動

冠婚葬祭に出席する場合 

町内会等、地域社会で生活するうえで必要な集会等に参加する場合 

扶養・同居親族に関わる手続き等(例:家族の入院手続き等)

金融機関等で口座開設など一般的な手続きをする場合 

生活上必要な手続や買物であって、詳しい説明など業者や相手方とのコミュニケーションが不可欠であり、かつ先方から通訳などの補助を得られない場合(例:電話・インターネットの手続・家電製品の購入など)

 
スポーツ、レクリエーション 各種スポーツ大会、レクリエーション活動等に参加する場合 連続・定期的なもの(相談の上、必要最低限の派遣を行う)

※この場合に限り、団体への派遣を認める。

費用

原則無料

申込窓口

社会福祉法人 仙台市障害者福祉協会
電話:022-266-0294
ファクス:022-266-0292

受付時間

平日 8時30分から17時00分

申込期限

原則、派遣を必要とする日の7日前まで

※7日前が土日祝日の場合は、その直前の平日まで

※緊急の場合はご相談ください。

根拠要綱

お問い合わせ

社会福祉法人 仙台市障害者福祉協会

電話:022-266-0294 ファクス:022-266-0292

メール:sotsu@shinsyou-sendai.or.jp

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お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8151

ファクス:022-223-3573