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更新日:2016年9月20日

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成年後見制度利用支援

内容

1 市長による後見等開始の審判請求

次のような場合で、特に必要と認められるときに、家庭裁判所に対して後見等開始の審判の請求をします。

判断能力が不十分な知的障害や精神障害のある方で

  • 配偶者及び2親等内の親族がいないとき
  • 虐待等の理由により親族による申立が期待できないとき

など

2 後見人等報酬の助成

市長が家庭裁判所に対して後見等開始の審判の請求を行った場合で、本人が成年後見人等に対して報酬支払い能力がないときは、一定の基準により報酬を助成します。

助成対象者:市長申立により後見申立をする者
親族申立をする者のうち、(1)から(3)の全てを満たす者

  • (1)平成26年11月1日以降に後見申立をした者
  • (2)親族申立を行った時点において「生活保護受給中」もしくは「資産・収入の状況が生活保護に準ずる者」である者
  • (3)仙台市成年後見総合センターから推薦された、第三者後見人を後見人候補者とする場合

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太白区役所 障害高齢課 障害者支援係

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泉区役所 障害高齢課 障害者支援係

022-372-3111(代表)

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ファクス:022-223-3573