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更新日:2022年8月1日

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喫煙可能室設置施設 届出書、変更届、廃止届

新規の届出の場合

 喫煙可能室設置施設 届出書(ワード:45KB)

 喫煙可能室設置施設 届出書(PDF:63KB)

 「喫煙可能室設置施設 届出書」用チェックシート(PDF:367KB)

 【記入例】喫煙可能室設置施設 届出書(PDF:80KB)

届出の内容に変更等が生じた場合

 喫煙可能室設置施設 変更届出書(ワード:48KB)

 喫煙可能室設置施設 変更届出書(PDF:70KB)

 【記入例】喫煙可能室設置施設 変更届出書(PDF:89KB)

喫煙可能室を廃止する場合

 喫煙可能室設置施設 廃止届出書(ワード:47KB)

 喫煙可能室設置施設 廃止届出書(PDF:73KB)

 【記入例】喫煙可能室設置施設 廃止届出書(PDF:82KB)

経過措置の概要

既存特定飲食提供施設(以下の要件1~3の全てを満たす飲食店)については、事業継続に影響を与えることから、経過措置として店内の全部または一部を喫煙可能とする「喫煙可能室」を設置することができます。この経過措置を受ける場合は、仙台市へ届出が必要になります。また、届出の内容に変更等が生じた場合も変更等の届出が必要です。

【既存特定飲食提供施設の要件】

1. 2020年4月1日時点で営業している

2. 資本金または出資の総額が5,000万円以下

3. 客席面積が100平方メートル以下

※既存特定飲食提供施設で、店舗全体を「喫煙可能室」とする場合の技術的基準は、下記要件3(2)のみとなり、店舗の一部を「喫煙可能室」とする場合の技術的基準は、下記要件すべてとなります。

【喫煙室を設置する場合の要件】

1. 喫煙室は利用者、従業員を含め、20歳未満は終日立ち入り禁止

2. 標識の掲示 

施設に喫煙室がある場合は、施設の主な出入口と喫煙室の出入口に標識を掲示すること

3. 喫煙室以外の屋内の場所にたばこの煙を出さない

以下の3点、全ての基準を満たすこと

(1)出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒であること

(2)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

(3)たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること

 

 

※改正健康増進法の詳細については下記のリンクをご参照ください。

 

受動喫煙防止対策(改正健康増進法について)

事務の根拠

健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第6項

届出方法等

この経過措置の適用を受ける場合

  • 届出様式:「喫煙可能室設置施設 届出書」に必要事項を記入し、押印のうえご提出ください
  • 添付書類:「喫煙可能室設置施設 届出書」チェックシート

        ※図面・営業許可書の写し等は添付の必要ありません                     

  • 届出方法:郵送(切手代はご負担ください)または窓口へ持参
  • 届出先:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1仙台市役所本庁舎6階健康政策課
  • 受付時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時00分(土日・祝日・年末年始除く)

 

 
 

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お問い合わせ

健康福祉局健康政策課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8198

ファクス:022-214-4446