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更新日:2016年9月20日

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仙台市食育推進会議条例

平成一八年三月一七日
仙台市条例第五号

(設置)
第一条 食育基本法(平成十七年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十三条第一項の規定に基づき、仙台市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)
第二条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 仙台市食育推進計画(法第十八条第一項に規定する市町村食育推進計画をいう。)を作成し、及びその実施を推進すること
二 前号に掲げるもののほか、本市の区域における食育の推進に関して、重要事項を審議し、及び施策の実施を推進すること

(組織)
第三条 推進会議は、委員二十人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
一 学識経験者
二 食育の推進に関係する団体の役員又は職員
三 本市の職員
四 その他市長が適当と認める者

(委員の任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(会長)
第五条 推進会議に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(臨時委員)
第六条 特別の事項を調査させるため、会長が必要があると認めるときは、推進会議に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験者、食育の推進に関係する団体の役員又は職員その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会議)
第七条 会長は、推進会議の会議を招集し、その議長となる。
2 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(部会)
第八条 推進会議は、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから会長の指名する者がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

お問い合わせ

健康福祉局健康政策課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-3894

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