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更新日:2023年7月3日

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入札・契約から暴力団等を排除する取組みについて

仙台市では、本市の入札・契約からの暴力団等の排除を徹底するため、「仙台市入札契約暴力団等排除要綱」を制定し、宮城県警察本部と連携の上、下記の取組みを行っています。

(1)入札参加資格者名簿からの排除

下記措置要件に該当する場合は、競争入札参加資格者名簿に登録できません。

(2)指名停止

有資格業者が下記措置要件のいずれかに該当した場合は、2年間の指名停止を行います。

(3)契約の解除

受注者が下記措置要件及び以下ア、イのいずれかに該当した場合は、当該契約を解除します。その際、契約書の定めにより、契約金額の10分の1の違約金を支払っていただきます。

ア.下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が下記措置要件のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
イ.下記措置要件のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(上記アに該当する場合を除く。)に、発注者(仙台市)が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(4)下請負等からの排除

受注者は、下記措置要件のいずれかに該当する者を下請負人等としてはならず、違反した場合には、当該下請人等との契約の解除を求めます。

(5)不当介入の排除

受注者は、暴力団等から不当介入を受けた場合、警察への通報、捜査協力及び本市への報告を行わなければならず、これらを怠った場合には指名停止を行います。

措置要件(「仙台市入札契約暴力団等排除要綱」別表)

  1. 有資格者の代表役員等(有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有しない役員のうち代表権を有すると認めるべき肩書きを付したものを含む。)をいう。以下同じ。)又は一般役員等(有資格者である法人の役員又はその営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のものをいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると県警から通報があり、又は県警が認めたとき
  2. 有資格者(使用人(有資格者の使用人で一般役員等以外のものをいう。)が、有資格者のために行った行為は、有資格者の行為とみなす。以下同じ。)、代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等の威力を利用していると県警から通報があり、又は県警が認めたとき
  3. 有資格者、代表役員等又は一般役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると県警から通報があり、又は県警が認めたとき
  4. 有資格者、代表役員等又は一般役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり、又は県警が認めたとき
  5. 有資格者、代表役員等又は一般役員等が、暴力団等であることを知りながら、これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり、又は県警が認めたとき
  6. 前各号に掲げるものを除くほか、有資格者が暴対法第32条第1項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり、若しくは県警が認めたとき
  7. 前各号に掲げるものを除くほか、有資格者が仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり、若しくは県警が認めたとき

仙台市入札契約暴力団等排除要綱を契約関係規程集に掲載しております。

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