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更新日:2024年4月1日
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地方自治体が売買、賃貸、請負その他の契約を締結する場合、その契約の方法は、大きく分けて一般競争入札、指名競争入札、随意契約の3種類に分類することができます。これらの契約の方法には、それぞれ次のような長所、短所があります。
契約の方法 |
概要 |
長所 |
短所 |
---|---|---|---|
一般競争入札 |
契約に関する公示を行い、不特定多数の者の価格競争により、契約の相手方を定める方法 |
相手方の選定が公平である。 競争性が高い。 |
契約締結までの多くの日時と経費を必要とする。 不誠実な者が参加しやすく、契約の履行に不安が生じる恐れがある。 |
指名競争入札 |
競争に参加する者を指名し、その者の範囲内の価格競争により、契約の相手方を定める方法 |
不誠実な者の参加を防ぐことができるので安全性が高い。 契約手続きに日数を要しない。 |
指名の運用によっては、契約の相手が一部の者に偏重する恐れがある。 |
随意契約 |
任意に特定の相手を選択して契約を締結する方法 |
契約手続きが最も簡易。 相手の技術力、信用、資力などを勘案して相手方を選択でき、最も安全。 |
運用を誤ると相手が固定化する恐れがある。 価格競争が行われないので、競争による価格低減効果が期待できない。 |
このうち自治体の契約方法の原則ともいえる方法が、「一般競争入札」です。これ以外の契約方法を採用するのは、例えば「指名競争入札」の場合ならば比較的少額の契約にあたって、むしろ契約までの期間短縮効果を重視すべき場合など、一定の理由のあるときに限っています。特に「随意契約」に関しては、少額の契約の場合であるとか、競争の余地がない、または競争になじまないなど、限定された契約の場合のみ採用できる方式となっています。
これら自治体の採用する契約方式に関しては、地方自治法や同法施行令に定められているものです。
WTO政府調達協定とは、各国政府が一定額以上の物やサービスを調達するときに、相互に参入障壁を排除することを目的とした国際的な協定です。
この協定は、種類ごとに定められた一定額以上の調達を行う場合に適用され、契約相手方の地域を限定しないこと、外国語での公示も行うなど、外国企業にも内国企業と同じ条件で競争できる待遇を与えることを相互に約束しているものです。本市では、WTO政府調達協定を実施するため、地方自治法施行令の特例を定めた、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(特例政令)の適用基準額以上の案件について、特例政令適用一般競争入札を実施しています。
以上を踏まえ、仙台市では、原則として契約の種類や1件あたりの金額(消費税込みの予定価格を基準に判断します。)などの条件に応じて、採用する契約方法を選択するようにしているところです。
ただし、特定の者でないと履行できない特別の事情がある契約の場合にあっては、金額の多寡にかかわらず、特命による(契約相手を特定しての)随意契約によっています。
工事請負契約に関する契約の場合、工事費(消費税込みの予定価格)の区分に応じて、「特例政令適用一般競争入札」、「制限付き一般競争入札」、及び「指名競争入札」の3種類の契約方法によっています。
工事費 |
|
入札方式 |
---|---|---|
特例政令適用基準額(※)以上 |
特例政令適用一般競争入札 |
|
1千万円以上 特例政令適用基準額(※)未満 |
制限付き一般競争入札(予定価格事前公表) |
|
1千万円未満 |
指名競争入札(予定価格事後公表) |
|
【備考】 |
それぞれの契約方式の概要は、以下のとおりとなっています。
特例政令適用一般競争入札
基本的な手続きは下の制限付き一般競争入札と同じですが、地域要件を設けることが禁止されているという点において大きく異なります。
制限付き一般競争入札
入札参加資格
参加資格の審査(事後審査方式)
参加資格をあらかじめ公示して参加希望者から参加申請書、入札書等の提出を受付け、入札後に落札候補者に対し資格審査を行い、落札者を決定する方式
指名競争入札
競争入札参加資格者名簿に登載されている者のうちから、格付け(※)や地理的条件、手持ち工事の状況、技術的特性などを勘案して選定した業者を指名して行う指名競争入札の方式
※各業者の総合評定値に、地元企業に限って総合評定値の一定割合を加算するほか、障害者雇用の状況、優良建設工事表彰、下請負における地元企業発注推進企業の顕彰、指名停止の状況などを反映した格付点数に応じて、土木、鉄骨鉄筋コンクリート建築、電気設備、給排水衛生冷暖房の4種類の工事について格付けを行っている。
物品売買・賃貸借・一般サービス契約の場合、消費税込みの予定価格が特例政令適用基準額(※)以上であれば、特例政令の適用を受けます。したがって、「特例政令適用一般競争入札」により契約を締結することになります。一方、特例政令適用基準額(※)未満の額の場合には、おおむね「指名競争入札」により契約を締結しています(ただし、財政局契約課発注で予定価格1,000万円以上の庁舎等建築物の清掃・警備に係る業務委託契約については、「制限付き一般競争入札」により契約を締結しています)。
この場合の各入札方式の概要は、工事請負契約の場合と同じです。
ただし、名簿登載者に対する格付けは、工事請負業者以外には行っていないので、「指名競争入札」を行う場合には、過去の納入実績などを勘案した上で指名業者を選定しています。
(※)特例政令適用基準額(物品売買・賃貸借・一般サービスの場合)=3,600万円(令和6年4月~令和8年3月)
いずれの契約方法によるにせよ、仙台市との契約の相手方となるためには、原則として「競争入札参加資格者名簿」に登載された、いわゆる「登録業者」となっていることが必要となります。
ただし、政府調達協定に係る一般競争入札に参加する者に限っては、新規参入業者の妨げを設けることが協定上禁止されているため、随時に登載を認めているところです。
この「競争入札参加資格者名簿」は、3年に一度行う業者登録(定期登録)により作成されるものですが、これ以外にも、毎年1月頃及び8月頃に行う業者登録(補充登録)による追加の名簿が作成されています。
1、低入札価格調査(予定価格5億円以上)
予定価格5億円以上の工事請負契約については、低入札価格調査制度を適用し、調査基準価格(※1)を設定しています。この価格を下回る入札があった場合には、適正な履行が可能かどうか調査を行います。
また、契約後には、工事コスト、施工計画書等の調査や確認を行います。
さらに、著しい低入札を抑制するため、調査基準価格を下回る価格での入札については、工事費構成費目ごとに定める失格基準に該当するか否かの判断を行い、当該失格基準価格(※2)のいずれかを下回る場合には、失格とします。
また、特例政令適用一般競争入札を実施する場合については、失格基準価格に代え、工事費構成費目ごとに特別重点調査適用基準額(※3)を設定し、この価格のいずれかを下回る価格での入札について、品質管理・安全管理の体制や下請の状況等に関しより詳細な調査を実施します。
なお、調査基準価格、失格基準価格及び特別重点調査適用基準額については、事後公表(開札後に公表)としています。これは、くじ引きによる落札決定の増加や自ら積算を行わない不適格業者の参加を防止することを主な目的としているものです。
(※1)調査基準価格(設定範囲:予定価格(税抜)の75~92%)
直接工事費×97%+共通仮設費×90%+現場管理費×90%+一般管理費等×68%
(※2)(※3)失格基準価格・特別重点調査適用基準額
直接工事費×90、共通仮設費×90%、現場管理費×85%、一般管理費等×63%
2、失格基準価格(予定価格1,000万円以上5億円未満)
予定価格1,000万円以上5億円未満の工事請負契約については、総額判断基準価格(※4)を設定し、この価格を下回る価格で入札した場合には、工事費構成費目ごとに定める失格基準に該当するか否かの判断を行い、当該失格基準価格(※5)のいずれかを下回る場合には、失格とします。
なお、総額判断基準価格及び失格基準価格については、事後公表(開札後に公表)としています。
(※4)総額判断基準価格(設定範囲:予定価格(税抜)の75~92%)
直接工事費×97%+共通仮設費×90%+現場管理費×90%+一般管理費等×68%
(※5)失格基準価格
直接工事費×95%、共通仮設費×90%、現場管理費×90%、一般管理費等×63%
3、最低制限価格(予定価格500万円以上1,000万円未満)
予定価格500万円以上1,000万円未満の工事請負契約については、最低制限価格(※6)を設定し、この価格を下回る価格で入札した場合には、失格とします。
なお、最低制限価格については、事後公表(開札後に公表)としています。
(※6)最低制限価格(設定範囲:予定価格(税抜)の75~92%)
直接工事費×97%+共通仮設費×90%+現場管理費×90%+一般管理費等×68%
予定価格1,000万円以上の清掃・警備に係る業務委託契約については、低入札価格調査制度を適用し、調査基準価格(※9)を設定しています。この価格を下回る入札があった場合には、適正な履行が可能かどうか調査を行います。
(※9)調査基準価格 予定価格(税抜き)×65%
工事請負契約及び設計、測量、調査等の委託契約にあたっては、契約時に請負金額の4割(工事請負契約以外は3割)を限度として前払金(当初前払金)を支払えることとしています。また、工事請負契約の場合には、工期の半分を過ぎ、一定の条件を満たした場合には、請負金額の2割を限度とする中間前払金を支払えることとしています。
なお、工事請負契約において、調査基準価格を下回る価格で落札した場合には、当初前払金を請負金額の2割に減額することとしています。
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