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更新日:2024年10月11日
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療育手帳は、知的障害のある方やその保護者が、相談やいろいろな制度を利用しやすいように交付するものです。手帳の交付を受けると、在宅サービス、社会参加、就労などの様々な制度が利用できます。利用できる制度等の詳しいことは『せんだいふれあいガイド』をご覧ください。
(※療育手帳の申請に当たっては、あらかじめアーチルにご相談いただくことをおすすめします。)
障害の程度に応じて「A」(重度)と「B」(中・軽度)に区分されます。
手帳には「紙型」と「カード型」があり、どちらか一つを選択できます。
(カードはプラスチック製で大きさは縦5.4cm×横8.5cm。健康保険証や運転免許証と同じ大きさです)
窓口に申請し、北部発達相談支援センター・南部発達相談支援センターで判定を行います。手帳には再判定の時期がありますので、年齢に応じて2年から10年に一度、再判定の手続きが必要です(年齢によっては再判定が不要となる場合もあります)。
お住まいの区(18歳未満の方は保護者の居住地、18歳以上の方は本人の居住地)の担当窓口に申請してください。
窓口 |
電話番号 |
---|---|
青葉区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-225-7211(代表) |
宮城野区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-291-2111(代表) |
若林区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-282-1111(代表) |
太白区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-247-1111(代表) |
泉区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-372-3111(代表) |
宮城総合支所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-392-2111(代表) |
【青葉区・宮城野区・泉区にお住まいの方】
仙台市北部発達相談支援センター(北部アーチル)電話:022-375-0110(代表)
【若林区・太白区にお住まいの方】
仙台市南部発達相談支援センター(南部アーチル)電話:022-247-3801(代表)
療育手帳の手続きにマイナンバーが必要です(PDF:595KB)
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