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更新日:2024年4月1日

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新規に子育て世帯訪問支援事業(育児ヘルパー派遣)の実施を希望する事業者の方へ

子育て世帯訪問支援事業(育児ヘルパー派遣)の実施事業者を随時募集しております。
本事業の受託を希望する場合は、事前にこども若者局こども家庭保健課子育て安心担当(022-214-8606)までご相談の上、下記書類をご提出ください。

事業者の要件

子育て世帯訪問支援事業を実施できる事業者は、次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者
  2. 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス事業者
  3. その他、上記と同等のサービスを提供できると仙台市が認めた事業者

支援員の要件

育児ヘルパーとして派遣する支援員は、1.のいずれの要件も満たし、かつ2.のいずれかの要件を満たす必要があります。

1.

(1)(3)に規定する研修の内容を踏まえた仙台市が適当と認める研修を修了した者

(2)以下(ア)~(ウ)に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者

(ア)禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者

(イ)児童福祉法,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52条)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者

(ウ)児童虐待の防止に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

(3)仙台市が行う本事業の目的,内容,支援の方法,個人情報の適切な管理や守秘義務等に関する研修及びAED(自動体外式除細動器)の使用方法や心肺蘇生等の実習を含んだ救急救命講習及び事故防止に関する講習(安全チェックリストの活用やヒヤリハット事例の検証等を内容とするもの)(ただし,他の研修等の修了をもって習得できると仙台市が判断した部分について,省略可)。

2.

介護職員初任者研修を修了した方

看護師、保健師、保育士等の資格を有する方

仙台市生活支援介護サポーター養成研修を受講した方

子育て経験者(ただし受注者が実施するサービスに関する基礎的な研修及び子育ての知識に関する研修を受講した者に限る。)
※子育て支援員研修、仙台すくすくサポート事業協力会員講習会、本事業主管課が主催する子育ての知識に関する研修、その他発注者が認める研修等

事業概要

上記以外の事業概要については、下記をご覧ください。

仙台市子育て世帯訪問支援事業委託概要書(PDF:217KB)

提出書類

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お問い合わせ

こども若者局こども家庭保健課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8606

ファクス:022-214-8610