ホーム > 募集情報(職員・各種募集) > 令和8年度会計年度任用職員募集情報 > 相談員・指導員 > 【1月8日掲載】こども若者局いじめ対策推進課 週4日 週30時間勤務 仙台市いじめ等相談支援室S-KET(エスケット)相談員
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更新日:2026年1月8日
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いじめ等に悩む児童生徒や保護者からの相談を受け、法律や心理などの専門家の指示や助言に基づき、悩みの解決に向けて、相談者に寄り添いながら、必要な支援を行います。
相談対応のほか、関係機関への訪問、広報周知業務、基礎的・専門的研修の受講等の業務にも従事していただきます。
※変更範囲:雇入れ時から変更なし
次の1から4の要件すべて満たすこと
1.令和8年4月1日から勤務可能な方
2.次のいずれかに該当する方
(1)社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、教員免許、それに類する資格を有する方
(2)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学において、児童福祉、社会福祉、児童心理学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した方
(3)大学を卒業し、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務で2年以上の経験を有する方
(4)(1)から(3)と同等の業務に係る知識、技能及び経験を有する方
3.パソコン(ワード、エクセル)の基本操作ができる方
4.地方公務員法第16条に定められている次のいずれにも該当しない方
(1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2)仙台市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
※雇用期間は同一の職が引き続き設置される限り、最大で一会計年度まで。ただし勤務成績が不良でなく、翌年度も同一の職が設置される場合に限り、公募によらない再度の任用を行う場合があります。(非公募での再度の任用:上限回数2回)
※本市での勤務経験がない場合。本市の勤務経験に応じて、給与を決定します。
※記載の報酬額は、令和7年度の月額ですので、今後変動する可能性があります。また、常勤職員の給与改定を行う給与条例の改正等に応じ、任期途中で増額改定または減額改定となる可能性があります。
(ご不明な点はお問い合わせください)
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郵便番号980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目5番12号 仙台市役所上杉分庁舎9階 こども若者局こども若者支援部いじめ対策推進課 宛 |
仙台市いじめ等相談支援室S-KET相談員募集要項(PDF:233KB)
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