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更新日:2021年5月14日

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遠隔地からの建設資材調達に係る契約変更の運用について

東日本大震災の復旧・復興工事が本格化するなか,特定の建設資材の供給不足が生じ,受注された建設企業が不足する建設資材を遠隔地から調達することが想定されるため,当面の運用を定めました。

当面の運用

遠隔地から建設資材を調達せざるを得ない場合に,それに要する購入費及び輸送費を設計変更で計上し,契約変更を行うことができるものとします。

対象案件

本運用の対象となる案件は,次に掲げる事項を全て満たす工事等とします。

  1. 仙台市(企業局は別途)が発注する工事等であること。
  2. 平成24年10月1日以降に当初契約を締結する工事若しくは平成24年10月1日時点で契約中の工事等であること。

対象建設資材

本運用の対象となる建設資材は,生コンクリート,アスファルト合材,石材(山砂,砕石,捨石,被覆石等)及び仮設材(鋼矢板等)とします。

  1. 遠隔地からの建設資材調達に要する購入費及び輸送費を請求する場合は,工事現場に建設資材を搬入する前までに書面により発注者と協議し承認を得る必要があります。
  2. 購入費の対象は,生コンクリート,アスファルト合材,石材(山砂,砕石,捨石,被覆石等)とします。
  3. 輸送費の対象は,仮設材(鋼矢板等)とします。

留意事項

  1. 取引価格が証明できる資料(契約書等)や使用証明資料(納品書等)で必要事項が確認できない場合又は原本の提示がない場合等,工事現場に搬入したことを証明する資料として適切でないと判断される場合には,変更契約の対象となりません。
  2. 購入費対象資材の遠隔地とは,仙台地区(※)以外をいいます。また,輸送費対象資材の遠隔地とは,建設機械等損料表で定義する所在地(仙台市)以外をいいます。

※仙台地区とは,仙台市,塩竈市,多賀城市,名取市,岩沼市,七ヶ浜町,利府町,富谷町をいいます。

お問い合わせ

都市整備局技術管理室

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8290

ファクス:022-268-2983