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更新日:2022年3月15日

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地籍調査の概要

地籍調査

地籍調査の目的

地籍調査は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施される調査の一つで、地籍(土地一筆ごとの記録)の明確化を図ることを目的としています。

法務局の土地登記簿には、所在地、地番、地目、地積(面積)所有者などが記録され、その地図(公図)が備え付けられています。しかし、その地図は、測量の精度が低く、実際の土地と食い違っているものがあったりして土地に関するトラブルの原因ともなっています。そのため、一筆ごとの土地について、所有者、地番及び地目の調査をし、筆界(写真1、2)を確認していきます。確認された筆界の位置及び地積の測量を行い、その結果を地図(地籍図及び簿冊)に表します。その後、県知事の認証を受け、その成果を登記所に送付し、そこで現在使用している登記簿は地籍簿に基づき修正され、地籍図は、不動産登記法第14条指定地図として備え付けられます。

なお、本市においては、合併した旧泉市が昭和56年度から、旧宮城町及び旧秋保町が昭和57年度からそれぞれ実施しています。

境界杭の写真1及び2

地籍調査の効果

  • 各種公共事業の計画を図上で策定できるので、事業実施の都度、測量を繰り返す必要がなくなり、測量の費用及び時間の節約ができ、精度の高い地図を元に正確な計画及び施行が可能になります。
  • 境界及び地積に関する測量をすることにより正確な地図ができるため、土地の権利が明確になり、境界紛争予防の手段が得られ、財産の保護が図られます。また、地目及び面積が明確になるので、公租・公課等の負担の公平化ができます。
  • 地籍図に示される一筆ごとの境界は、地球上に占める位置が明示されているので、災害その他の事由により土地の境界が不明になっても、当該地籍図の有する精度の範囲内において、その境界を現地に復元する能力を有しています。
  • なお、本市が行った地籍調査は、東日本大震災前に実施されていることから、東日本大震災及びその余震に伴う地殻変動の影響により座標等のデータが現況と異なる場合があります。

関連機関へのリンク

国土調査法第19条5項指定(地籍調査に準ずる指定)

区画整理事業、土地改良事業、その他開発に伴う用地測量など地籍調査以外の調査や測量によって作成された地図及び簿冊が、地籍調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有している場合に、その成果を地籍調査の成果と同一の効果があるものとして所管大臣が指定する制度で、申請に関して国から補助が受けられます。

制度の概要、申請書様式、問い合わせ等は、国土交通省地籍調査Webサイトの「国土調査以外の測量成果の活用(外部サイトへリンク)」を参照して下さい。

お問い合わせ

財政局財産管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8122

ファクス:022-214-8159