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更新日:2023年2月28日
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入居等の詳細につきましては、直接施設にお問い合わせください
老人福祉法第29条第11項及び第12項において、有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの情報を所管行政機関に報告しなければならず、所管行政機関は報告された事項を公表しなければならないこととされております。
市内有料老人ホームより報告された重要事項説明書を以下のとおり掲載いたします。
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