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更新日:2021年10月8日

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ドライバー・歩行者のみなさまへ 救急車の走行にご協力をお願いします

救急車は、一秒を争う生命に危険がある傷病者のもとに急行して、急病やケガをした方に応急処置を行い、速やかに病院に搬送しなければなりません。

このため、道路交通法等により救急車は緊急自動車として定義され、一般の車両や歩行者に対して優先して走行することが認められています。救急車のスムーズな走行にご理解とご協力をお願いします。

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交差点付近では

交差点又はその付近で緊急車が接近してきたときは、交差点を避け、道路の左側(一方通行となっている道路等において、左側に寄ることが緊急車の通行を妨げることとなる場合は、道路の右側)に寄って、停止するようご協力をお願いします。また、歩行者は横断歩道等を渡らず、歩道内に停止するようにご協力をお願いします。

消防自動車や救急自動車の緊急通行に対するご理解とご協力をお願いします

総務省消防庁作成「消防の動き14年12月号」抜粋(PDF:977KB)

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お問い合わせ

消防局救急企画課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-0214