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更新日:2025年6月30日
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令和7年度の事業受付を開始しました。
この事業は、地震に強い安全なまちづくりを目指し、一定の条件を満たす分
譲マンションの管理組合が実施する耐震精密診断に要する費用の一部を補助することにより、市民の耐震化への取り組みを支援するものです。
なお、補助金交付申請にあたっては、事前相談が必要です。
事業の対象となるものは、次の条件のすべてを満たすものとなります。
なお、申し込みができるのは、分譲マンションの管理組合(決議等が必要)となります。
建物
その他
棟ごとの耐震診断に要する経費(税抜)の2分の1以内(限度額100万円)の合計額
例)エキスパンジョイント等で接する2棟建てのマンションで、A棟の診断費用が300万円、B棟が150万円の計450万円の耐震診断事業に対する補助額は以下の通り。
(A棟)300万円÷2=150万円>限度額100万円 なので 100万円
(B棟)150万円÷2=75万円<限度額100万円 なので 75万円
よって、補助額は、100万円+75万円=175万円
※棟ごとの耐震診断に要する経費は、下記の延べ面積の区分に応じて算定される額の合計額を上限とします。
延べ面積が1,000平方メートル以内の部分 2,000円/平方メートル限度
延べ面積が1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分 1,500円/平方メートル限度
延べ面積が2,000平方メートルを超えるの部分 1,000円/平方メートル限度
※耐震診断に要する費用に、改修計画作成費、建築設計費など補強工事の設計に関する費用は含みません。
※補助額は、仙台市の予算の関係により減額となる場合があります。

建築物の耐震診断は、当該建築物の現地調査などを実施し、構造耐力上主要な部分が地震に対して安全な構造であるかどうかを、下記の方法に基づいて診断し、評価することです。
「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)」に規定する建築物の耐震診断の指針による診断方法、または国土交通大臣がこの診断方法の一部と同等以上の効力を有すると認める以下の基準で実施する診断方法
建築物の調査では、構造耐震指標Is(構造体の耐震性能を表す指標)を算定する際に必要となる建物の力学的性質を確認するため、現地調査、設計図書の確認、及び材料試験などを適切な方法により実施します。
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			 調査項目  | 
			
			 調査目的  | 
			
			 調査方法  | 
		
|---|---|---|
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			 使用状況や建物環境の調査  | 
			
			
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			 目視  | 
		
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			 基礎・地盤の調査  | 
			
			 建物の傾斜(不同沈下)や地形・地盤の把握  | 
			
			 目視及びレベル測定  | 
		
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			 劣化状況調査  | 
			
			
  | 
			
			 目視  | 
		
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			 躯体ひび割れ状況調査  | 
			
			 構造体のひび割れ・はく離・鉄筋腐食等の劣化状況を調査  | 
			
			 目視  | 
		
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			 部材調査  | 
			
			 原設計図書と現状建物の整合性の確認  | 
			
			 部材寸法の実測及び鉄筋探査による配筋の確認  | 
		
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			 コンクリート強度試験  | 
			
			 診断設計に用いるコンクリート強度の把握  | 
			
			 コンクリートコア採取及び圧縮強度試験  | 
		
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			 コンクリート中性化深さ試験  | 
			
			 老朽化の程度の把握  | 
			
			 コンクリートコアの中性化深さ試験  | 
		
ご注意:申し込みの前に必ず仙台市と事前協議を行ってください。
| 必要書類 | 
|---|
| 委任状(理事長以外の者が申請する場合) | 
| 登記事項証明書(建物) | 
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			 管理規約及び総会で当該申請に係る議決がなされていることを証する議決書又は議事録 
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| 区分所有部分ごとの用途及び区分所有者の住所・氏名の一覧 | 
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			 図面等 
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			 耐震診断計画書 
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			 耐震診断技術者の作成した見積書の写し  | 
		
Q 対象となる建物規模に制限はありますか?
A 建物の規模に制限はありません。耐火建築物又は準耐火建築物であれば対象となります。また、延べ面積に応じて補助限度額が異なりますのでご注意ください。
Q 対象建築物はなぜ昭和56年5月31日以前なのですか?
A 建築基準法施行令など現行の耐震関係規定が施行されたのが昭和56年6月1日で、これ以降に建築確認を受けて建築された建築物は、現行の耐震性能をほぼ満足していると考え補助対象としていません。
Q 年度をまたぐ耐震診断について申請することは可能ですか?
A 単年度の事業になりますので、耐震診断を実施した会計年度の3月31日までに手続きを全て完了させる必要があります。(補助金請求書の提出時期によっては補助金の支払いができない場合があります)
Q 耐震診断は誰に頼めばよいですか?
A 建築設計事務所で構造設計を主な業としているところなどに依頼することをお勧めします。以下の相談窓口がございますので、お問い合わせ下さい
Q すでに耐震診断を実施してしまったのですが補助の対象になりますか?
A 補助対象になりません。必ず事前に補助金交付申請が必要となりますのでご注意下さい。
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