農地中間管理事業は、農地中間管理機構が農地を貸したい方から農地を借り受け、まとまりのある形で利用できるよう配慮し、農業経営の効率化や規模拡大を図る担い手へ貸し付ける制度です。
農地中間管理機構を通じた農地の貸借を希望する場合は、貸付・借受希望申出をする必要があります。
募集期間
貸付・借受希望申出は随時受け付けていますが、令和7年度各契約会に係る申出の受付締切は下記の通りです。
申出の締切日
- 水田(令和8年作付分)
第1回 令和7年6月9日(月曜日)まで【契約更新のみ・終了しました】
第2回 令和7年8月29日(金曜日)まで【令和8年4月1日契約・終了しました】
第3回 令和7年10月22日(水曜日)まで【令和8年5月3日契約】
- 畑
第1回 令和7年6月9日(月曜日)まで【契約更新のみ・終了しました】
第2回 令和7年8月29日(金曜日)まで【令和8年4月1日契約・終了しました】
第3回 令和7年10月22日(水曜日)まで【令和8年5月3日契約】
農地の貸し付け・借り受けの流れ
- 貸付・借受希望申出書の提出
農地の貸し付けを希望する場合は、所有農地の所在や権利が分かる資料を添付してください。農地の借り受けを希望する場合は必要事項を記入の上、書類をJA仙台各営農センターに提出してください。
- 申出内容の確認
申出書に記載された農地の状況、地番、面積、権利関係等、農地中間管理事業が利用可能か、書類に不備はないか確認します。
- 貸し付け候補農地と借り受け候補の受け手(担い手)の整理
対象農用地であること、契約可能な農地であること等が確認できた農地や申出のあった受け手(担い手)についてとりまとめを行います。
- 貸し借りの協議
とりまとめ結果や各種協議を踏まえて受け手(担い手)を決定します。
- 各種書類の作成
受け手が決定したら、出し手(地権者)と機構と受け手(耕作者)の農地の賃貸借契約のため、必要な書類の作成を行います。
- 賃貸借契約の成立
仙台市農業委員会の総会へ諮った上で地域計画達成に支障がないか精査を行い、適正なものと認められた後、宮城県が「農用地利用集積等促進計画」を公告します。
「農用地利用集積等促進計画」の公告により契約が成立し、出し手(地権者)から機構、機構から受け手(耕作者)へ農地の権利が移動します。
注意事項
- 毎年、賃料の1%が手数料としてかかります。
- 土地改良区の賦課金は、貸付前と同様に原則として地権者が負担します。
- 相続登記が完了していないまたは抵当権等の権利設定がある農地は、機構が借り受けできません。
- 農地中間管理機構で受け手が見つけられない場合は、借り受けできません。
申込み方法
申出書等に必要事項を記載し、下記の営農センターへ提出してください。
- JA仙台 仙台中央営農センター(中田、長町、西多賀、六郷、七郷、高砂、岩切、原町担当)
住所:〒984-0835 仙台市若林区今泉1-20-54
電話:022-289-2914
- JA仙台 仙台西部営農センター(根白石、泉、秋保、宮城、生出担当)
住所:〒989-3128 仙台市青葉区愛子中央1-3-22
電話:022-391-0150
申出書について
下記の申出書をダウンロードしてご活用ください。なお、様式は受付窓口のJA仙台各営農センターにも置いてあります。
お持ちいただくもの
- 印鑑
- 固定資産税課税明細書の写しまたは農地基本台帳の写しなど、所有農地がわかるもの
- ほ場整備対象農用地の場合は、一時利用指定通知書の写し
農地中間管理事業関連ホームページ