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更新日:2022年10月20日

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令和4年度障害者を対象とした仙台市職員採用選考案内

仙台市人事委員会

第一次考査日 令和4年12月4日(日曜)
申込受付期間 令和4年10月20日(木曜)~11月10日(木曜)
<受験申込は郵送(「簡易書留」等の確実な方法)に限ります。申込受付期間中の消印のみ有効です。>

この採用選考は、障害者の雇用の促進を図ることを目的として行うものです。

(※)点字の選考案内・受験申込書をご希望の方は、当事務局(電話:022-214-4457)へお問い合わせください。

(※)新型コロナウイルス感染症拡大の影響により採用選考の内容が変更される場合等には、仙台市ホームページ「仙台市職員採用試験情報」上で告知しますので、随時確認してください。

  • 考査当日は、感染予防のためマスクの着用をお願いします(マスクの着用が難しい方はその旨を受験申込書の必要事項欄にご記入ください。)。なお、本人確認のための写真照合の際には、係員の指示に従い、マスクは一時的に外してください。
  • 考査当日は、検温を行う等、ご自身で体調の確認を行った上で来場してください。
  • 考査当日までに体調がすぐれない場合(風邪の症状や強いだるさ、息苦しさがある場合等)は、お住まいの自治体に設置されている新型コロナウイルスに関する相談窓口に相談してください。

  • 受験室は換気を行いますので、室温の高低に対応できるよう服装に注意してください。

1.職種・採用予定人員・職務概要

職種・採用予定人員・職務概要の詳細

職種

採用予定人員

職務概要

  • 事務

若干名

施策立案、税務、福祉、窓口業務等の市政のあらゆる分野において行政事務に従事します。

  • 学校事務

若干名

市立の小・中・高・中等教育学校等において学校事務に従事します。

 

  • 「事務」・「学校事務」の双方の職種を選択できます。その場合は、第1志望と第2志望の職種を志望する順に選んでください(第1志望のみでも結構です。)。なお、申込受付後に志望する職種の変更はできません。
  • 考査の内容は、「事務」・「学校事務」とも共通です。
  • 第一次考査の合格者は、職種ごとに成績順で決定します。この際、第2志望のみ又は第1志望・第2志望双方で合格する場合があります。
  • 最終合格者は、職種ごとに第二次考査の成績順で決定します。第2志望で合格する場合もあります。なお、双方の職種で最終合格ラインに達した場合は、第1志望の職種のみ合格となります(志望しない職種で合格することはありません。)。
  • 採用予定人員については、新規事業計画等により変更することがあります。

 

2.受験資格

次の(1)から(4)までの要件をすべて満たす人

  • (1)次に掲げるいずれかの手帳等の交付を受けている人
    ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳
    イ 都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)又は産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、指定医によるものに限る。)
    ウ 都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療育手帳
    エ 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書
    オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳

(※)上記の手帳等は第一次考査日当日において有効であることが必要です。第一次考査日当日に手帳等を確認します(確認できない場合は受験できません。)。また、第一次考査日以降も、採用までの間に手帳等の提示を求めることがあり、上記要件に該当しないことが判明した場合(手帳が更新されなかった場合を含みます。)は、判明時以降の試験を受験できないほか、最終合格後であっても採用されません。

(※)療育手帳の名称については、交付している地方公共団体により独自の名称が付されている場合があります。ご不明な場合は、お住まいの地方公共団体の窓口で確認してください。

  • (2)昭和62年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人(学歴は問いません。)
  • (3)次のいずれかに該当する人
    • ア 日本国籍を有する人
    • イ 出入国管理及び難民認定法に定められている永住者
    • ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定められている特別永住者

(※)日本国籍を有しない人は、採用後、担当できる職務などに制限があります(詳しくは「10.日本国籍を有しない職員の担当職務について」を参照してください。)。

  • (4)地方公務員法第16条に定められている次のいずれにも該当しない人
    • ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
    • イ 仙台市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
    • ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

(※)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人(心神耗弱を原因とするもの以外)は受験できません。

 

3.考査の日時・会場

第一次考査

教養考査

日時

令和4年12月4日(日曜)

活字印刷文による受験の場合

10時30分~15時25分頃(10時から受付)

点字・拡大読書器(ルーペと同視されるものは除く。)による受験の場合

9時15分~15時45分頃(9時から受付)

会場

仙台市障害者総合支援センター(ウェルポートせんだい)(住所:仙台市泉区泉中央2-24-1)

又は

オンワード樫山仙台ビル10階ホール(住所:仙台市青葉区二日町12-34)

又は

仙台市役所上杉分庁舎(住所:仙台市青葉区上杉1-5-12)

のいずれかの会場

(※)受験票に記載して通知します。

第二次考査

作文考査

作文考査は、第一次考査の日(令和4年12月4日)に第一次考査・教養考査と同じ会場で行います。

(※)受験票に記載して通知します。

面接考査

日時

令和5年1月26日(木曜)、27日(金曜)、30日(月曜)のいずれか1日を指定

会場

仙台市役所上杉分庁舎

受験の際の注意事項

  • 受験票、障害を証明する手帳等(2.受験資格(1)に掲げる手帳等)、筆記用具、時計、その他受験に必要な補装具等を持参してください。
  • 教養考査、作文考査の実施日には昼休みが入りますので、昼食を用意してください。
  • 考査時間中は、携帯電話・スマートフォン・ウェアラブル端末等の使用は固く禁止します(時計の代わりに使用することも認めません。)。考査時間中に使用を確認した場合は、失格となることがあります。
  • 第二次考査の詳細については、第一次考査の合格者に通知します。

 

4.考査の方法・内容等

(※)「事務」・「学校事務」とも全ての考査を共通で実施します。

第一次考査

教養考査(90分)

内容・出題分野等

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推理及び数的推理に関する一般知能についての五肢択一式による筆記考査(30問)

配点

30

第二次考査

作文考査(90分)

内容・出題分野等

出題されたテーマについて記述するもの(1,000字程度)

配点

100

面接考査

内容・出題分野等

個別面接

配点

300

考査の方法・内容等に関する注意事項

  • 考査の方法・問題は、日本国籍の人、日本国籍を有しない人全て同一です。教養考査及び作文考査の出題は、日本語(点字を含む。)により行い、解答も日本語(点字を含む。)でしていただきます。
    また、面接考査は、全て日本語(手話を含む。)での質問・応答になります。
  • 教養考査の問題冊子の活字の大きさは、12ポイント程度です。
  • 上記のいずれかの考査において一定の合格基準に達しない方は、他の考査の成績にかかわらず不合格となります。
  • 教養考査は、マークシートで解答していただきます。マークシートでの解答が困難な方は、事前に当事務局までお知らせください。
    また、教養考査は、HBの鉛筆のみ使用できますので、必ずお持ちください(作文考査は、鉛筆・シャープペンシルのいずれも使用可能です。)。
  • 必要な方は、点字問題・拡大印刷問題で受験できます(点字・拡大読書器(ルーペと同視されるものは除く。)による受験の場合は、考査時間が、教養考査、作文考査ともに135分となります。)。
    また、点字受験の際、試験問題の読み上げと解答の作成に音声パソコンを併用することができます。ただし、一定の条件がありますので、詳細は当事務局までお問い合わせください。
  • 上肢障害2級以上又は言語と上肢の複合障害2級以上で、かつ、筆記困難な方は、パソコンを使用して受験できます(考査時間は一般受験者と同じです。)。
    使用を希望する方は、必ず事前に電話やファクシミリで当事務局にご相談ください(使用する場合は各自持参してください。)。また、自筆により記入する書類もありますので、補装具が必要な方は持参してください。
  • 必要な方は、点字器・拡大読書器・ルーペ・車椅子・補聴器等を使用して受験できます。使用する場合は各自持参してください。その他の補装具等の使用も認める場合がありますので、使用を希望する方は、必ず事前に電話やファクシミリで当事務局にご相談ください。
  • 第二次考査の面接考査では、就労支援機関の職員等の同席を合理的配慮として認めます。同席を希望する場合は、第一次考査の合格発表後、令和5年1月13日(金曜)までに、受験者本人が必ず当事務局まで連絡してください。当事務局への連絡がない場合は、同席を認めません。

 

5.選考案内・職員募集ガイドの配布場所及び郵送による請求方法

選考案内・職員募集ガイドは、仙台市役所本庁舎1階「市民のへや」、区役所(総合案内、障害高齢課)、総合支所、証明発行センター、当事務局等で配布しています。
郵送を希望する場合は、返信用封筒〔角2(A4判が入る大きさ)の封筒に住所、氏名、郵便番号を明記し、140円切手を貼ったもの(職員募集ガイドも希望の方は210円切手)〕を同封し、外封筒の表には必ず請求する資料名を朱書きして、

<郵便番号980-8671 仙台市人事委員会事務局>(住所記入不要)

あてにお送りください。折り返し、請求いただいた資料を郵送します。

 

6.受験申込手続

選考案内にはさみ込みの申込書及び受験票、又は当ホームページ「仙台市職員採用試験情報」の「令和4年度採用試験・選考案内」から申込書及び受験票をダウンロードしてお申込みください。なお、申込は郵送(「簡易書留」等の確実な方法)に限ります。

 

7.合格発表

合格発表の詳細

第一次考査

発表日時

令和4年12月16日(金曜)午前10時

掲示場所

仙台市役所本庁舎東側掲示板

第二次考査(最終発表)

発表日時

令和5年2月10日(金曜)午前10時

掲示場所

仙台市役所本庁舎東側掲示板

合格発表に関する注意事項

  • 合格者にのみ郵送により通知しますが、合格を確認したにもかかわらず発表後4日たっても届かない場合には、当事務局に照会してください。
  • 同日午前10時以降、当ホームページ「仙台市職員採用試験情報」に合格者の受験番号を掲載します。また、当事務局で電話による合否の照会を受け付けます(電話:022-214-4457)。
  • 受験資格を満たしていない場合又は申込書等の提出書類の記載事項に事実と異なる記載があった場合には、選考に合格しても採用される資格を失うことがあります。

 

8.成績開示

この考査の結果については、仙台市個人情報保護条例に基づき、口頭で開示を請求することができます。

成績開示の方法

第一次考査

対象

第一次考査の不合格者

開示内容

第一次考査の粗点・得点、順位

期間

合格発表日(12月16日)から1か月間

第二次考査

対象

第二次考査の不合格者

開示内容
  • 第二次考査の作文考査及び面接考査の得点
  • 最終順位及び最終得点
期間

合格発表日(2月10日)から1か月間

申込方法

電話、はがき等による請求では開示できません。受験者本人又はその法定代理人が必要書類をお持ちの上、開示場所で口頭により申し込んでください。
(事前に電話又はファクシミリで当事務局あてに連絡してください。)
電話:022-214-4457
ファクス:022-268-2942
受付時間は午前9時から午後5時までです。なお、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日(木曜)から1月3日(火曜)までは受付しません。

開示場所

市政情報センター(市役所本庁舎1階東側)

成績開示に必要な書類

受験者本人が請求する場合

受験票又は本人であることが確認できる書類(運転免許証、旅券、個人番号カード等)

法定代理人が請求する場合

受験者本人の受験票及び法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本・抄本(3か月以内に発行されたもの)等)並びに法定代理人本人であることが確認できる書類(法定代理人自身の運転免許証、旅券、個人番号カード等)

 

9.採用の時期・給与等

(1)採用は、令和5年4月1日の予定です。
(2)給与
初任給は、それぞれの学校を卒業直後に採用された場合で、地域手当を含め、次表のとおりです(令和4年4月1日現在)。なお、学歴や職歴によっては、この額に一定の基準に基づいて加算された金額となることがあります。
次表のほか、期末・勤勉手当、扶養手当、通勤手当、住居手当等がそれぞれの支給要件にしたがって支給されます。

初任給の例(事務・学校事務共通)

学歴

(卒業直後の場合)

初任給

(地域手当を含む。)

  • 高校卒

約160,100円

  • 短大卒

約171,200円

  • 大学卒

約187,600円

(3)勤務時間
原則として1週間当たり38時間45分です。事務は週休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間は60分)、学校事務は週休日を除く午前8時30分から午後5時まで(休憩時間は45分)です。ただし、勤務場所によって異なる場合があります。

(4)休暇
1年間に20日の年次有給休暇や、結婚休暇、産前・産後休暇、配偶者出産補助休暇、育児参加のための休暇、育児休業、育児時間、育児短時間勤務、子の看護休暇、要介護者の介護や不妊治療のための休暇等の制度があります。

 

10.日本国籍を有しない職員の担当職務について

日本国籍を有しない職員については、「公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員については、日本国籍を必要とする」という公務員の基本原則に基づき、次のような制限があります。

(1)公権力の行使に該当する職務は担当できません。
公権力の行使に該当する職務とは、おおむね次のとおりです。

  1. 市民の権利や自由を一方的に制限することとなる職務
  2. 市民に義務や負担を一方的に課すこととなる職務
  3. 市民に対し強制力をもって執行することとなる職務

(2)課長以上の専決の権限を有するラインの職に就くことはできません。ただし、主幹、参事、理事というスタッフの職に就くことにより局長級までの昇任が可能です。

(※)なお、不明な点やさらに詳しく知りたい点がある場合は、当事務局までお問い合わせください。

 

11.第一次考査 教養考査例題

(1)第二次世界大戦前後におけるドイツを中心としたヨーロッパに関する次の記述のうち妥当なのはどれか。

  1. 1930年代にドイツでナチスが政権を握った。ナチスは、ユダヤ人からの経済的支援を期待し、ユダヤ人を優遇した。
  2. 第二次世界大戦では、ドイツは、イギリスとともに枢軸国の中心として、フランス、ソ連、イタリアを中心とする連合国と戦った。
  3. 大戦中、ドイツは、西ヨーロッパ諸国のほぼ全域を占領したが、ポーランドなど東ヨーロッパ諸国を占領することはできなかった。
  4. 大戦中、ドイツの占領を受けた地域では、民衆がドイツの支配に対して、いわゆるレジスタンスと呼ばれる抵抗運動を展開した。
  5. 大戦後、戦勝国による戦後処理の結果、ドイツは、全域がアメリカによる統治下に置かれることとなり、数年後に一つの国として独立が認められた。

                                 (正答)4

 

(2)A~Gの7人が写真撮影のためにカメラの方を向いて横一列に並んだ。次のことが分かっているとき、確実に言えるのはどれか。

  • AはBよりも左におり、間には4人いた。
  • CとDは隣り合っていた。
  • CとFの間には2人いた。
  • DとEの間には3人いた。
  1. AとDの間には1人いた。
  2. AとFは隣り合っていた。
  3. BとCは隣り合っていた。
  4. BとGの間には1人いた。
  5. CとGの間には1人いた。

                                          (正答)5

12.令和3年度 第二次考査作文題

新たなことに挑戦する上で大切だと思うことについて、自分自身の経験を踏まえ、あなたの考えを述べなさい。

(※)なお、不明な点やさらに詳しく知りたい点がある場合には、下記までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

人事委員会事務局任用課

仙台市青葉区二日町4-3 二日町分庁舎3階

電話番号:022-214-4457

ファクス:022-268-2942