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更新日:2024年11月21日
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市民協働推進課に提出する申請書・届出書様式等はこちらのページからダウンロードできます。
上記の計算書類(活動計算書・貸借対照表・財産目録)の様式例・記載例は、NPO法人の望ましい会計基準とみなされる「NPO法人会計基準」をベースとしたものですが、作成に当たっては、これらに限定されるわけではなく、上記の位置づけに該当するものであれば足ります。
「NPO法人会計基準」については、NPO法人会計基準協会が運営している「みんなで使おう!NPO法人会計基準」(外部サイトへリンク)において閲覧等ができます。
手続内容 |
手続時期 |
担当窓口 |
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「役員の変更等届出書」の提出 |
役員(理事・監事)の新任、再任(登記上は「重任」として扱われます。)、任期満了、死亡、辞任、解任、住所等の変更(住居表示の変更)、改姓・改名があった場合は、「変更後の役員名簿」を添付して提出します。 任期満了に伴い、同じ役員全員が再任した場合も、届出が必要です。 さらに、新たに就任した役員がいる場合は、その役員の「就任承諾及び誓約書の謄本」及び「住所又は居所を証する書面(住民票の写しなど)」(※)も添付して提出します。 ※届出書の提出の日前6カ月以内に作成されたものに限ります。 |
変更があったときは、遅滞なく |
仙台市役所 |
代表権を有する理事の変更の登記 |
代表権を有する理事の氏名、住所及び資格に関する事項に変更が生じた場合は、登記を行います。 任期満了に伴い、同じ理事が再任した場合も、登記が必要です。 |
変更が生じたときから2週間以内 |
仙台法務局 |
市民協働推進課に提出する申請書・届出書様式等はこちらのページからダウンロードできます。
事前のご相談をお願いします。
定款変更には、所轄庁の認証を受けなければ変更後の定款の効力が発生しない場合があります。
手続内容 |
手続時期 |
担当窓口 |
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「定款変更認証申請書」の提出 |
「社員総会の議事録の謄本」、「変更後の定款」などを添付して提出します。 |
社員総会で定款の変更を議決した後 |
仙台市役所 |
手続内容 |
手続時期 |
担当窓口 |
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定款の変更に係る登記 |
定款の変更に伴って、登記事項(法人の目的及び業務、名称、事務所の所在地など)に変更があった場合は、登記を行います。 |
定款変更の認証の通知があった日から2週間以内 |
仙台法務局 |
「定款の変更の登記完了提出書」の提出 |
定款の変更に係る登記をした場合は、「登記事項証明書」を添付して提出します。 |
定款の変更に係る登記をしたときは、遅滞なく |
仙台市役所 |
市民協働推進課に提出する申請書・届出書様式等はこちらのページからのダウンロードできます。
手続内容 |
手続時期 |
担当窓口 |
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「定款変更届出書」の提出 |
「社員総会の議事録の謄本」、「変更後の定款」などを添付して提出します。 |
社員総会で定款の変更を議決した後、遅滞なく |
仙台市役所 |
市民協働推進課に提出する申請書・届出書様式等はこちらのページからダウンロードできます。
定款に事務所の所在地が地番まで記載されている場合、定款変更の手続きが必要です。
手続内容 |
手続時期 |
担当窓口 |
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「定款変更届出書」の提出 |
「社員総会の議事録の謄本」、「変更後の定款」などを添付して提出します。 |
社員総会で定款の変更を議決した後、遅滞なく |
仙台市役所 |
事務所所在地の変更の登記 |
事務所所在地の変更(移転)の登記を行います。 |
変更が生じたときから2週間以内 |
仙台法務局 |
「定款の変更の登記完了提出書」の提出 |
「登記事項証明書」を添付して提出します。 |
登記後、遅滞なく |
仙台市役所 |
市民協働推進課に提出する申請書・届出書様式等はこちらのページからダウンロードできます。
定款に事務所の所在地が地番まで記載されていない場合、次の手続きが必要です
手続内容 |
手続時期 |
担当窓口 |
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事務所所在地の変更の登記 |
事務所所在地の変更(移転)の登記を行います。 |
変更が生じたときから2週間以内 |
仙台法務局 |
事務所所在地の変更の連絡 |
仙台市市民協働推進課まで任意様式でのご連絡をお願いします。 |
事務所の所在地の変更後、遅滞なく |
仙台市役所 |
市民協働推進課に提出する申請書・届出書様式等はこちらのページからダウンロードできます。
所轄庁が変更になるため、仙台市を経由して変更後の所轄庁に定款変更認証申請を行い、変更後の所轄庁の認証が必要となります。
この場合、変更後の所轄庁によって、申請書類の様式や提出部数が異なりますので、事前に仙台市市民協働推進課までご相談ください。
手続内容 |
手続時期 |
担当窓口 |
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「定款変更認証申請書」の提出 |
仙台市を経由して変更後の所轄庁に提出します。 申請書類等は、変更後の所轄庁が定めた様式で作成します。 |
社員総会で定款の変更を議決した後 |
仙台市役所 |
手続内容 |
手続時期 |
担当窓口 |
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定款の変更に係る登記 |
事務所所在地の変更(移転)の登記を行います。 |
定款変更の認証の通知があった日から2週間以内 |
移転先の法務局 |
「定款の変更の登記完了提出書」の提出 |
登記完了後、「登記事項証明書」を添付して提出します。 |
登記後、遅滞なく |
移転先の所轄庁 |
NPO法人は、社員総会の決議により、他のNPO法人と合併することができます。社員総会において合併の決議がなされたNPO法人は、社員総会の議事録の謄本等を添付した申請書を所轄庁に提出し、認証を受けなければなりません。
合併の手続きについては、合併後新たに法人設立する場合や一方の法人を存続させる場合など、手続きが複雑であり、また、合併後の法人の事務所の所在地によって所轄庁が異なりますので、事前に仙台市市民協働推進課にご相談ください。
市民協働推進課に提出する申請書・届出書様式等はこちらのページからダウンロードできます。
NPO法人は次の1~7に掲げる事由によって解散します。
参考:総会における解散の決議から清算結了までのフロー(PDF:319KB)
解散の手続き等についてご不明な点がございましたら、仙台市市民協働推進課にご相談ください。
市民協働推進課に提出する申請書・届出書様式等はこちらのページからダウンロードできます。
市民局市民協働推進課
仙台市青葉区二日町1-23二日町第四仮庁舎2階
電話:022-214-1080 ファクス:022-211-5986
地図はこちら(PDF:141KB)
(書類の郵送先)
〒980-8671仙台市役所 市民協働推進課あて
※専用郵便番号ですので、郵便番号と課名だけで届きます。
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