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更新日:2024年8月5日

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市民活動補償制度

仙台市市民活動補償制度は、市民の皆様が安心かつ自立して地域社会づくりに取り組めるよう、市が実施・運営している制度です。市民活動中の事故に対して補償金が給付されます。
市民の皆様による保険料の負担や事前の登録は不要です。

万が一事故にあったときは、お住まいの区の区役所・総合支所へお問い合わせください。

仙台市市民活動補償制度パンフレット(PDF:486KB)

INDEX

対象となる人

仙台市民の方(仙台市の住民基本台帳に記載されている方)

対象となる活動

対象活動一覧の(1)から(19)までの項目に該当し、次の1から5までの要件をすべて満たす活動

  1. 活動が計画的・継続的に行われていること
  2. 無報酬で行っていること(交通費等の実費支給は無報酬とみなします)
  3. 広く公共の利益を目的とした自発的な活動であること(自己や特定の者のための活動、懇親や娯楽を目的とした活動、営利を目的とした活動等は対象外です)
  4. 仙台市内における活動であること
  5. 活動の目的が、特定の政治や宗教等にかかわるものではないこと

対象活動一覧と主な例

対象活動
(1)町内会・自治会の運営活動(懇親や娯楽を目的とした活動でないもの)
  • 役員会、総会
  • 事業計画に基づく事業
(2)広報紙等配布活動(公共性を有するもの)
  • 市政だより配布
(3)コミュニティセンター、集会所の管理運営活動(施設の管理瑕疵によるものを除く)  
(4)地域清掃活動  
(5)保健衛生活動
  • 市が行う各種検診業務の普及・啓発・協力
  • 難病者支援ボランティア
  • 腎バンク等登録推進
  • 献血推進
  • 薬物乱用防止推進
(6)花壇づくり活動
  • 地域活動として花壇をつくり自ら維持管理をするもの
(7)公園愛護活動
  • 公園の除草・清掃
  • 樹木・遊具の愛護
(8)防犯活動
  • 少年の非行防止及び健全育成
  • 良好な風俗環境の保持
  • 暴力追放
  • 防犯対策の啓発
(9)防火・防災訓練活動
  • 防火・防災の訓練
  • 防火・防災意識の普及・啓発
(10)交通安全活動
  • 交通安全啓発
  • 春・秋等の交通安全運動
(11)集団資源回収活動
  • 地域において集団で自主的に実施する資源回収
(12)募金活動(公共性を有するもの)
  • 共同募金
(13)児童・青少年健全育成活動
  • 青少年を非行から守る街頭パレード
  • 非行防止のための地域巡回
  • 児童福祉向上のための活動
  • 育児、託児に関するボランティア
(14)環境保全活動
  • 環境美化(道路や河川の清掃等)
  • 自然保護
  • 環境調査・研究
  • 環境教育
  • 消費・生活運動(ごみ減量の取組等)
  • リサイクル
(15)生涯学習支援活動(文化活動等の普及・指導活動のみが対象)
  • 野外活動支援
  • 制作、創作活動支援
  • 文化活動支援
  • 伝承活動支援
(16)国際交流活動
  • 地域の国際化推進(留学生支援等)
  • 国際相互理解・友好親善
  • 国際協力
(17)社会福祉活動
  • 高齢者に対する援護(配食・給食活動・見回り活動)
  • 社会福祉施設等の諸活動に対する援護
  • 障害者に対する援護
(18)スポーツ振興活動(スポーツの普及・指導活動のみが対象)

 

(19)災害時におけるボランティア活動
  • 震災後の倒壊物撤去作業等

補償内容

市民活動補償制度は、傷害事故にかかる補償損害賠償事故に係る補償により構成されています。

傷害事故における補償対象者は活動者本人、損害賠償事故における補償対象者は賠償責任を負う市民活動団体または指導者等になります。

傷害事故

市民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、市民活動に取り組む市民が死亡または負傷した場合に補償金が支払われます。

活動中の熱中症(熱射病・日射病)、O-157等の細菌性食中毒・ウィルス性食中毒も補償されます。

傷害事故における補償金の種類等

補償金の種類

補償の内容

補償額

死亡補償金

傷害事故を直接の原因として当該事故の日を含めて

180日以内に死亡したとき

290万円

後遺障害補償金

傷害事故を直接の原因として当該事故の日を含めて

180日以内に後遺障害が生じたとき

87,000円~290万円

入院補償金
通院補償金

傷害事故を直接の原因として入院または通院をして

医師による治療を受けたとき

1日につき 入院2,700円

      通院 900円

手術補償金

入院補償金が支払われる場合で、

治療のため所定の手術を受けたとき

入院保障金日額に手術の種類に

応じた倍率を乗じます

対象とならない主なもの

  • 自己の故意によるもの
  • 補償金を受け取るべき者の故意によるもの
  • 戦争、暴動その他社会的騒乱によるもの
  • 地震、噴火またはこれらによる津波によるもの
  • 自己の脳疾患、疾病(熱中症(熱射病・日射病)、細菌性食中毒、ウィルス性食中毒を除く。)または心神喪失によるもの
  • 自己の妊娠、出産、早産、または外科的手術その他の医療措置によるもの
  • 自己の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるもの
  • 法令の規定による災害補償が適用されるもの(公務災害や労働災害の適用を受けるものなど)
  • 山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他これらに類する危険な運動
  • 自覚症状しかない、むち打ち症や腰痛

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賠償責任事故

市民活動に取り組む市民が、活動中の過失により他人の生命、身体または財物に損害を与え、被害者から損害賠償を求められた場合で、市民活動団体または指導者等が法律上の賠償責任を負うとき、賠償額の範囲内で補償金が支払われます。

賠償責任事故における補償金の種類等

補償金の種類

賠償の内容

補償金支払限度額

身体賠償

他人の生命・身体に損害を与えたとき

1名につき100万円まで

1事故につき500万円まで

財物賠償

他人の財物に損害を与えたとき

1事故につき50万円まで

保管物賠償

他人からの預かり品や管理物に損害を与えたとき

1事故につき50万円まで

※免責金額(自己負担額)1万円を超える部分について支払われます。また、市が加入する補償契約期間当たりの支払限度額により、補償金が支払われない場合があります。

対象とならない主なもの

  • 自己の故意によるもの
  • 市民活動団体、指導者等または活動者の使用または管理に係る車両(原動力が専ら人力であるものを除く。)または動物による事故
  • 戦争、暴動その他社会的騒乱によるもの
  • 地震、噴火、津波、洪水または高潮によるもの
  • 航空機、自動車、エレベーター又はエスカレーターによる事故
  • 施設等の新築、改築、改造、修繕その他当該施設等に関する工事
  • 日本国外の裁判所において提起された損害賠償請求訴訟に係る事故

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事故が起こった時の手続

1.事故連絡

発生から30日以内に、お住まいの区の区役所・総合支所へご連絡ください。

2.事故報告書類等の提出依頼

区役所・総合支所から、事故報告書類等をお送りします。

3.事故報告書類と添付書類を提出

お送りした事故報告書類に必要事項を記入していただき、団体規約・事業計画書・団体の名簿等を添付してご提出いただきます。

※事故の内容により必要な添付書類が異なります。区役所・総合支所から個別にご案内いたします。

4.審査結果の通知と補償金請求書等の提出依頼

審査結果の通知を区役所・総合支所からお送りします。

適用可となった場合は、保険代理店から補償金請求書類等をお送りします。

5.補償金請求書類の提出

お送りした補償金請求書類等に必要事項を記入して、区役所・総合支所にご提出いただきます。

補償金は保険会社から直接支払われます。

よくあるご質問

お問い合わせ・連絡先

お問い合わせは、お住いの区の区役所・総合支所へ

青葉区役所まちづくり推進課

青葉区上杉1丁目5-1

225-7211(代表)

宮城総合支所まちづくり推進課

青葉区下愛子字観音堂5

392-2111(代表)

宮城野区役所まちづくり推進課

宮城野区五輪2丁目12-35

291-2111(代表)

若林区役所まちづくり推進課

若林区保春院前丁3-1

282-1111(代表)

太白区役所まちづくり推進課

太白区長町南3丁目1-15

247-1111(代表)

秋保総合支所まちづくり推進課

太白区秋保町長袋字大原45-1

399-2111(代表)

泉区役所まちづくり推進課

泉区泉中央2丁目1-1

372-3111(代表)

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お問い合わせ

市民局市民協働推進課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎2階

電話番号:022-214-1089

ファクス:022-211-5986