(経過)
宮城県は、仙台産の原木しいたけ(露地栽培)の放射性物質の測定を平成24年4月25日に行い、国の基準値を超える放射性セシウムが検出されたと、同日記者発表を行いました。同年4月27日には、国からの指示で仙台産の原木しいたけ(露地栽培)に対する出荷制限が出されました。
平成27年2月18日、平成27年7月21日、平成28年1月8日には、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)から、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づき、出荷制限を一部解除する通知を受けている。
さらに、平成29年4月10日、平成30年3月9日、3月26日、8月27日、令和元年9月25日、10月8日、10月21日、令和2年3月5日、3月18日、3月25日、8月5日、10月14日、10月23日、令和3年5月26日、6月17日、7月16日、10月1日、11月29日、令和4年1月21日、6月23日、8月4日、8月19日、10月20日、11月18日、12月23日、令和5年1月17日、9月21日、9月28日付けで新たに出荷制限を一部解除する通知がありました。
1.原木しいたけ(露地栽培)における一部解除について
1-1.出荷制限解除日
- 第1回平成27年2月18日
- 第2回平成27年7月21日
- 第3回平成28年1月8日
- 第4回平成29年4月10日
- 第5回平成30年3月9日
- 第6回平成30年3月26日
- 第7回平成30年8月27日
- 第8回令和元年9月25日
- 第9回令和元年10月8日
- 第10回令和元年10月21日
- 第11回令和2年3月5日
- 第12回令和2年3月18日
- 第13回令和2年3月25日
- 第14回令和2年8月5日
- 第15回令和2年10月14日
- 第16回令和2年10月23日
- 第17回令和3年5月26日
- 第18回令和3年6月17日
- 第19回令和3年7月16日
- 第20回令和3年10月1日
- 第21回令和3年11月29日
- 第22回令和4年1月21日
- 第23回令和4年6月23日
- 第24回令和4年8月4日
- 第25回令和4年8月19日
- 第26回令和4年10月20日
- 第27回令和4年11月18日
- 第28回令和4年12月23日
- 第29回令和5年1月17日
- 第30回令和5年9月21日
- 第31回令和5年9月28日
- 第32回令和6年1月5日
- 第33回令和6年6月26日
- 第34回令和6年8月6日
-
1-2.対象
仙台市産出の原木しいたけ(露地栽培)のうち、「宮城県原木しいたけ(露地栽培)栽培管理」※に即して生産され、放射性物質の値が基準値以下であることが確認されたしいたけ
1-3.解除対象の生産者数
- 平成27年2月18日については2名(一部解除対象者)
- 平成27年7月21日については4名(一部解除対象者)
- 平成28年1月8日については4名(一部解除対象者)
- 平成29年4月10日については3名(一部解除対象者)
- 平成30年3月9日については1名、3月26日については1名(一部解除対象者)
- 平成30年8月27日については2名(一部解除対象者)
- 令和元年9月25日については1名(一部解除対象者)
- 令和元年10月8日については1名(一部解除対象者)
- 令和元年10月21日については1社(一部解除対象者)
- 令和2年3月5日については1名(一部解除対象者)
- 令和2年3月18日については1名(一部解除対象者)
- 令和2年3月25日については1名(一部解除対象者)
- 令和2年8月5日については1名(一部解除対象者)
- 令和2年10月14日については1名(一部解除対象者)
- 令和2年10月23日については1社(一部解除対象者)
- 令和3年5月26日については1社(一部解除対象者)
- 令和3年6月17日については1名(一部解除対象者)
- 令和3年7月16日については1名(一部解除対象者)
- 令和3年10月1日については1名(一部解除対象者)
- 令和3年11月29日については1社(一部解除対象者)
- 令和4年1月21日については1名(一部解除対象者)
- 令和4年6月23日については1名(一部解除対象者)
- 令和4年8月4日については1名(一部解除対象者)
- 令和4年8月19日については1名(一部解除対象者)
- 令和4年10月20日については1社(一部解除対象者)
- 令和4年11月18日については1社(一部解除対象者)
- 令和4年12月23日については1名(一部解除対象者)
- 令和5年1月17日については1名(一部解除対象者)
- 令和5年9月21日については1名(一部解除対象者)
- 令和5年9月28日については1名(一部解除対象者)
- 令和6年1月5日については1名(一部解除対象者)
- 令和6年6月26日については1名(一部解除対象者)
- 令和6年8月6日については1名(一部解除対象者)
下記「【添付ファイル】原木しいたけ(露地栽培)の解除に伴い出荷が認められた生産者について」(PDF)参照
1-4.解除後の出荷管理及び検査等
- (1)解除の対象となる生産者は、県の生産者認証登録を受け出荷する。(県、市のホームページで氏名等を公表し、JA、直売所、卸売市場等へ周知)
- (2)認証登録された生産者が出荷する場合は、出荷物に登録者住所・氏名を表示し、併せて出荷先に認証登録通知の写しを添える。
- (3)出荷期間中に、毎月1検体の定期検査を行う。
※「宮城県原木しいたけ(露地栽培)栽培管理」
「宮城県原木きのこ(露地栽培)栽培管理基準」に基づき、原木の入手から発生までの一連の生産工程について栽培管理を実施するもので、この栽培基準に基づき生産された露地栽培原木しいたけのパッケージには、目印として下記掲載の緑色の「原木しいたけ(露地栽培)」シールを貼っています。
2.原木しいたけ(露地栽培)における出荷制限の対応について
次の点にご注意ください
2-1.出荷停止について(出荷制限解除となっていないしいたけ)
仙台市内で生産された原木しいたけ(露地栽培)について引き続き、出荷制限の指示がでていることから、各生産者の皆様は出荷を差し控えるようにお願いします。
2-2.流通対策について
JA、直売所、卸売市場等に関しましては、出荷制限が指示された仙台産の原木しいたけ(露地栽培)を扱わないこと。また、産地を確認の上、適切な表示(産地市町村、栽培法方法等)を以って流通を行うようお願いします。
2-3.制限区域外の市町村からの出荷について
JA、直売所、卸売市場等に関しましては、出荷制限が指示された仙台産以外の市町村から生産される原木しいたけ(露地栽培)について、入荷先、販売先の記録の保持をお願いします。必要に応じて、宮城県から提出を求められる場合があります。
なお、「施設栽培による原木しいたけ」及び「菌床栽培のしいたけ」については、出荷制限の対象とはなっておりません。
【添付ファイル】原木しいたけ(露地栽培)の出荷制限の解除に伴い出荷が認められた生産者等について
その他放射能に関する情報