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更新日:2026年5月14日
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食品表示法に基づく食品表示基準では、特定原材料を定め、特定原材料を含む加工食品に表示を義務付けています。この度、カシューナッツによるアレルギー症例数の増加を踏まえ、令和8年4月1日付で食品表示基準が改正され、特定原材料として新たに「カシューナッツ」が追加されました。
これまでアレルゲンとして「カシューナッツ」を表示していなかった食品関連事業者等においては、原材料や製造方法の再確認、原材料の仕入れ先への再確認を行うなどして速やかに表示を行うようお願いします。
なお、食品関連事業者等における容器包装の改版に時間を要すること等を踏まえ、2年間の経過措置(令和10年3月31日まで)が設けられていますが、可能な限り速やかに表示に努めてください。
上記とあわせて、ピスタチオについても、症例数が継続して相当数みられることから、食品表示基準が改正され、特定原材料に準ずるものとして「ピスタチオ」が追加されました。
新たに特定原材料に追加されたカシューナッツとの交差反応性も踏まえ、可能な限り速やかにピスタチオの表示に努めてください。
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