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ID:018-7168D
ページID:13858
更新日:2023年12月13日
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食品関係営業を行う場合,営業許可取得又は営業届出が必要です。営業許可申請時は食中毒等食品に起因する事故を防止するために,施設基準等に合致しているか審査を受けます。
食品衛生法第55条第1項
食品衛生法第57条第1項
施設の所在する区の区役所衛生課
※青葉区役所にて自動車の営業許可申請をされる方へ
現在、青葉区役所では、大規模改修工事を行っており、駐車スペースに限りがあります。自動車の検査を受ける際は、当面の間、事前予約が必要です。予約は青葉区保健福祉センター衛生課へ連絡願います。
希望日に駐車スペースの空きがない場合がありますので、早めにご連絡下さい。
手数料は業種によって異なりますので,詳細は保健所にお問い合わせ願います。
いったん申請いただきますと、手数料の返還はできませんのでご注意ください。
手数料の詳細については、「食品衛生手数料について」をご覧ください。
7日
施設の所在する区の区役所へ
青葉区保健福祉センター衛生課 電話:022-225-7211(代表)
宮城野区保健福祉センター衛生課 電話:022-291-2111(代表)
若林区保健福祉センター衛生課 電話:022-282-1111(代表)
太白区保健福祉センター衛生課 電話:022-247-1111(代表)
泉区保健福祉センター衛生課 電話:022-372-3111(代表)
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